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次第・開催要綱・委員名簿 (2 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-118.html
出典情報 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会(第1回 8/4)《総務省》
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救急業務のあり方に関する検討会開催要綱
(開 催)
第1条 消防庁救急企画室(以下「救急企画室」という。)は、
「救急業務のあり方に関
する検討会」(以下「検討会」という。)を開催する。
(目 的)
第2条 今後も見込まれる救急需要の増大や救急業務のあり方全般について、必要な
研究・検討を行い、救急業務を取り巻く諸課題へ対応することを目的とする。
(検討会)
第3条 検討会は、次項に掲げる委員をもって構成する。
2 委員は、各関係行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者のうちから、消
防庁長官が委嘱する。
3 検討会には、座長を置く。座長は、委員の互選によって選出する。
4 座長は検討会を代表し、会務を総括する。
5 座長に事故のあるときは、座長が指定した委員がその職務を代行する。
6 検討会には、委員の代理者の出席を認める。
(検討会公開の原則)
第4条 検討会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、座長が検討会の
運営上必要と認める場合は、この限りではない。
(部会)
第5条 座長は、必要に応じ検討会に部会を置くことができる。
2 部会の委員(以下「部会委員」という。)は、各関係行政機関の職員及び救急業務
に関し学識のある者のうちから、座長が指名する。
3 部会には、部会長を置く。部会長は、部会委員の互選によって選出する。
4 部会長は部会を代表し、会務を総括する。
5 部会長に事故のあるときは、部会長が指定した部会委員がその職務を代行する。
6 部会には、部会委員の代理者の出席を認める。
(部会公開の原則)
第6条 部会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、部会長が部会の運
営上必要と認める場合は、この限りではない。
(ワーキンググループ)
第7条 座長は、必要に応じ検討会にワーキンググループ(以下、「WG」という。)
を置くことができる。
2 WGの委員(以下「WG委員」という。)は、各関係行政機関の職員及び救急業