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次第・開催要綱・委員名簿 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-118.html |
出典情報 | 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会(第1回 8/4)《総務省》 |
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務に関し学識のある者のうちから、座長が指名する。
3 WGには、WG長を置く。WG長は、WG委員のうちから、座長が指名する。
4 WGには、WG委員の代理者の出席を認める。
(委員の任期)
第8条 検討会、部会及びWGの委員の任期は、就任を承諾した日から当該日の属す
る年度の3月 31 日までとする。ただし、特に必要があると認められるときは、任
期を別日定めることができる。
(運 営)
第9条 検討会、部会及びWGの運営は、救急企画室が行う。
(部会及びWGの設置に関する特例)
第 10 条 消防庁長官は、座長が不在の場合において、第3条第3項の規定に基づき
座長を選出するいとまがなく、かつ、直ちに検討を必要とする事項があると認める
ときは、第5条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず、部会又はWGを置く
ことができる。
2 前項の部会又はWGの委員は、第5条第2項又は第7条第2項の規定にかかわら
ず、各関係行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者のうちから、消防庁長
官が指名する。
3 第1項のWGのWG長は、第7条第3項の規定にかかわらず、当該WGの委員の
うちから、消防庁長官が指名する。
(委 任)
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、検討会、部会及びWGの運営に関する必要
事項は、座長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、座長が不在の間は、前条の規定により設置した部会又
はWGの運営に関する必要事項は、消防庁長官が定める。
附
則
この要綱は、平成 30 年5月 21 日から施行する。
3 WGには、WG長を置く。WG長は、WG委員のうちから、座長が指名する。
4 WGには、WG委員の代理者の出席を認める。
(委員の任期)
第8条 検討会、部会及びWGの委員の任期は、就任を承諾した日から当該日の属す
る年度の3月 31 日までとする。ただし、特に必要があると認められるときは、任
期を別日定めることができる。
(運 営)
第9条 検討会、部会及びWGの運営は、救急企画室が行う。
(部会及びWGの設置に関する特例)
第 10 条 消防庁長官は、座長が不在の場合において、第3条第3項の規定に基づき
座長を選出するいとまがなく、かつ、直ちに検討を必要とする事項があると認める
ときは、第5条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず、部会又はWGを置く
ことができる。
2 前項の部会又はWGの委員は、第5条第2項又は第7条第2項の規定にかかわら
ず、各関係行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者のうちから、消防庁長
官が指名する。
3 第1項のWGのWG長は、第7条第3項の規定にかかわらず、当該WGの委員の
うちから、消防庁長官が指名する。
(委 任)
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、検討会、部会及びWGの運営に関する必要
事項は、座長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、座長が不在の間は、前条の規定により設置した部会又
はWGの運営に関する必要事項は、消防庁長官が定める。
附
則
この要綱は、平成 30 年5月 21 日から施行する。