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○答申について 総-10 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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【Ⅱ-2 令和3年 11 月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の
収入の引上げに係る必要な対応について検討-①】
①
第1
看護職員処遇改善評価料の新設
基本的な考え方
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員
を対象に、令和4年 10 月以降収入を3%程度(月額平均 12,000 円相当)
引き上げるための処遇改善の仕組みを創設する。
第2
具体的な内容
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関において、勤務する
看護職員の処遇を改善するための措置を実施している場合の評価を新設
する。
(新)
看護職員処遇改善評価料(1日につき)
1
看護職員処遇改善評価料1
2
看護職員処遇改善評価料2
3
看護職員処遇改善評価料3
↓
145 看護職員処遇改善評価料 145
146 看護職員処遇改善評価料 146
147 看護職員処遇改善評価料 147
↓
165 看護職員処遇改善評価料 165
1点
2点
3点
145 点
150 点
160 点
340 点
[算定要件]
(1)看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1節の
入院基本料、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本
料を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ所定点数を算定する。
(2)看護職員処遇改善評価料は、地域で新型コロナウイルス感染症に
係る医療など一定の役割を担う保険医療機関において、当該保険医
療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改
善するための措置を実施することを評価したものである。
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収入の引上げに係る必要な対応について検討-①】
①
第1
看護職員処遇改善評価料の新設
基本的な考え方
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員
を対象に、令和4年 10 月以降収入を3%程度(月額平均 12,000 円相当)
引き上げるための処遇改善の仕組みを創設する。
第2
具体的な内容
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関において、勤務する
看護職員の処遇を改善するための措置を実施している場合の評価を新設
する。
(新)
看護職員処遇改善評価料(1日につき)
1
看護職員処遇改善評価料1
2
看護職員処遇改善評価料2
3
看護職員処遇改善評価料3
↓
145 看護職員処遇改善評価料 145
146 看護職員処遇改善評価料 146
147 看護職員処遇改善評価料 147
↓
165 看護職員処遇改善評価料 165
1点
2点
3点
145 点
150 点
160 点
340 点
[算定要件]
(1)看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1節の
入院基本料、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本
料を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ所定点数を算定する。
(2)看護職員処遇改善評価料は、地域で新型コロナウイルス感染症に
係る医療など一定の役割を担う保険医療機関において、当該保険医
療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改
善するための措置を実施することを評価したものである。
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