よむ、つかう、まなぶ。
○答申について 総-13別紙1-1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別紙1-1 医科診療報酬点数表
【令和4年10月1日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
正
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次] (略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
注1~13 (略)
14 削除
後
改
288点
15 初診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して初診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充
正
前
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次] (略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
288点
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して、健康保
険法第3条第13項に規定する電子資格確認によ
り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で
初診を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り7点を所定点数に加
算する。ただし、当該患者に係る診療情報等の
取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等
にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加
算する。
(新設)
【令和4年10月1日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
正
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次] (略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
注1~13 (略)
14 削除
後
改
288点
15 初診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して初診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充
正
前
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次] (略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
288点
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して、健康保
険法第3条第13項に規定する電子資格確認によ
り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で
初診を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り7点を所定点数に加
算する。ただし、当該患者に係る診療情報等の
取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等
にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加
算する。
(新設)