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○答申について 総-13別紙1-1 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定
する加算、区分番号A001に掲げる再診料の
注5及び注6に規定する加算、区分番号A00
2に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定す
る加算、通則第3号から第5号までに規定する
加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域
連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001
-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分
番号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬
送医学管理料、区分番号B010に掲げる診療
情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携
強化診療情報提供料及び区分番号C000に掲
げる往診料(同区分番号の注1から注3までに
規定する加算を含む。)を除き、診療に係る費
用は、小児科外来診療料に含まれるものとする
。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の
注7及び注8に規定する加算を算定する場合に
ついては、それぞれの加算点数から115点を減
じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料
の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号
A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に
規定する加算を算定する場合については、それ
ぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定す
るものとする。
4 (略)
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)

注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8及び注10に規定する加
算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及
び注6に規定する加算、区分番号A002に掲
げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算
、通則第3号から第5号までに規定する加算、
区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小
児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-
5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B
001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学
管理料、区分番号B010に掲げる診療情報提
供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診
療情報提供料及び区分番号C000に掲げる往
診料(同区分番号の注1から注3までに規定す
る加算を含む。
)を除き、診療に係る費用は、
小児科外来診療料に含まれるものとする。ただ
し、区分番号A000に掲げる初診料の注7及
び注8に規定する加算を算定する場合について
は、それぞれの加算点数から115点を減じた点
数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5
及び注6に規定する加算並びに区分番号A00
2に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定す
る加算を算定する場合については、それぞれの
加算点数から70点を減じた点数を算定するもの
とする。
4 (略)
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)