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参考資料7 「全ゲノム解析等に係る厚生労働科学研究班」資料修正版 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23226.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第7回 1/18)《厚生労働省》 |
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データ利活用審査委員会(続き)
・利用許諾等の可否に関して以下の審査項目について審査する。
申請者による利用目的が、学術研究や医薬品等の開発、科学的なエビデンスに基づく予防を目的とするものであること
個人*・血縁者の同定、血縁関係の存在・不存在の確認、又は個人、小集団そして地域に対して不利益をもたらす可能性のある利用にあたらないこと
*臨床試験参加など、患者還元を目的とする際はこの限りではない。
研究計画の科学的妥当性及び利用するデータ範囲の妥当性があること
申請者が研究計画を遂行するにあたり、十分な実績又は能力を有していること
申請者が所属する機関が十分な研究設備や情報の保管・廃棄などの管理体制を有していること
その他、データ利活用審査委員会メンバーが必要と判断する事項
・データの利用者は、データ利活用審査委員会より許諾を受けた利用目的以外の目的にデータを使用して
はならない。
知的財産権
・データの利用から生じる知的財産及び知的財産権は、創出した利用者に帰属するものとする。
公表
・利用者は、当該データを用いた研究成果を公表することができる。
・データのうち患者臨床情報について、成果発表に必要な範囲で論文等に掲載できる。
・(特定)個人の識別につながる可能性等について十分に検討し、その可能性がある場合には発表前に
再度利活用審査会に報告し協議することとする。
秘密保持
・データの利用許諾等を受ける者は、当該データに係る情報を秘密として管理し、第三者に開示又は提供
をしてはならない。ただし、データ利活用審査委員会において許可が下りた利用目的の範囲内において
は、当該利用者自らが負うのと同等の守秘義務を課すことを条件に解析委託先等にも開示することがで
きる。
・データの利用許諾等を受ける者は、データを取り扱うにあたり、不正アクセス、紛失、破壊、漏洩など
のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
情報公開
・データの利用許諾等を行った相手先の名称等について公開する。
18
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・利用許諾等の可否に関して以下の審査項目について審査する。
申請者による利用目的が、学術研究や医薬品等の開発、科学的なエビデンスに基づく予防を目的とするものであること
個人*・血縁者の同定、血縁関係の存在・不存在の確認、又は個人、小集団そして地域に対して不利益をもたらす可能性のある利用にあたらないこと
*臨床試験参加など、患者還元を目的とする際はこの限りではない。
研究計画の科学的妥当性及び利用するデータ範囲の妥当性があること
申請者が研究計画を遂行するにあたり、十分な実績又は能力を有していること
申請者が所属する機関が十分な研究設備や情報の保管・廃棄などの管理体制を有していること
その他、データ利活用審査委員会メンバーが必要と判断する事項
・データの利用者は、データ利活用審査委員会より許諾を受けた利用目的以外の目的にデータを使用して
はならない。
知的財産権
・データの利用から生じる知的財産及び知的財産権は、創出した利用者に帰属するものとする。
公表
・利用者は、当該データを用いた研究成果を公表することができる。
・データのうち患者臨床情報について、成果発表に必要な範囲で論文等に掲載できる。
・(特定)個人の識別につながる可能性等について十分に検討し、その可能性がある場合には発表前に
再度利活用審査会に報告し協議することとする。
秘密保持
・データの利用許諾等を受ける者は、当該データに係る情報を秘密として管理し、第三者に開示又は提供
をしてはならない。ただし、データ利活用審査委員会において許可が下りた利用目的の範囲内において
は、当該利用者自らが負うのと同等の守秘義務を課すことを条件に解析委託先等にも開示することがで
きる。
・データの利用許諾等を受ける者は、データを取り扱うにあたり、不正アクセス、紛失、破壊、漏洩など
のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
情報公開
・データの利用許諾等を行った相手先の名称等について公開する。
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