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資料1 一般用 SARS コロナウイルス抗原キットのリスク区分について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27503.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》
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(注)参考:事務連絡抜粋
第2 薬局において販売する場合の対応
○ 販売に当たっては、使用しようとする者(同居家族等を含む。)に対し販売すること
とし、以下の対応を適切に行うこと。
(1)症状がある場合は医療機関を受診することを原則とし、家庭等において、体調が
気になる場合等にセルフチェックとして使用するものであり、
・ 陽性であった場合は、医療機関を受診すること
・ 陰性の場合でも、抗原定性検査の性質上、感染の可能性が否定されたわけではな
く、偽陰性の可能性もあるため、症状がある場合には医療機関を受診すること、
症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本
的な感染対策を続けること
等について、丁寧に説明を行うこと。
あわせて、必要に応じ、地域の医療機関等と相談の上、受診可能な医療機関や受診・
相談センターの連絡先のリスト等を作成、配布する等の対応を行うこと。
(2)検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、別添も活用しながら、説明
を行うこと。その際、特に、
・ 検査の実施方法等について十分に理解し、自ら検体を採取すること
・ 採取できる者は実施方法等を理解し、自立して自己採取可能な者とし、困難な者
は対象としないこと
について、丁寧に説明を行うこと。
また、販売に当たっては、外箱の写しなど薬機法第 50 条に規定する事項を記載し
た文書及び同法第 52 条に規定する添付文書又はその写しの添付を行うこと。販売価
格については、社会的にみて妥当適切なものとすること。
(3)薬局医薬品を販売した場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「薬機法施行規則」
という。
)第 14 条第3項の規定により、品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、
2年間保存しなければならないこと。
(4)薬機法施行規則第 158 条の7の規定により、他の薬局からの購入等の状況を確認
した上で、適正な使用のために必要と認められる数量に限って販売することとされ
ており、販売にあたっては、使用しようとする者(同居家族等を含む。
)への販売で
あることを踏まえ、適切に対応すること。

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