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ヒアリング資料2 全国個室ユニット型施設推進協議会提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第11回  8/24)《厚生労働省》
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介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会ヒアリング意見
一般社団法人全国個室ユニット型施設推進協議会

意見表明事項




(4)地域による独自ルールに関する意見
地方公共団体ごとの独自ルールの有無・内容を整理し、
定期的に公表することに賛成(補足意見あり)

補足意見
厚生労働省は介護保険部会資料において、「地方公共団体による独自ルー
ルの明文化を徹底した上で、地方公共団体ごとの独自ルールの有無・内容を
整理し、定期的に公表する」とありますが、その際、次の2点については、
対処方針の検討をお願いします。
①施設整備の際の公募条件により指定基準より上乗せの義務を課す例(特に
コスト増を伴うもの)も独自ルールとすること
(理由)
施設整備の公募は、事業者は承知の上で公募に応じていますが、明らかに指
定基準と異なるものは事業者不利となりますので、独自ルールの範ちゅうに
加えて、定期的公表の対象として頂きたいと思います。
②他県と比し著しく事業者不利となっている独自ルールの、見直しルールを
設けること
(理由)
右記のような規制をする場合は他県の施設と大きく経営環境が異なるため、
コスト面の手当をして頂く等の見直しが必要と考えます。つまり、一定以上
の独自ルールについては、独自ルールの見直しを促す仕組みが必要です。

参考情報
(事例)
① ユニット型特養において、ユニットご
とに常時一人以上の介護職員又は看護職
員の配置が求められる昼間の時間帯につ
いて、「連続する14時間以上とする」
と定めている県がある。多くの自治体は8
時間程度と承知。


やむを得ずユニット職員の弾力運用を
行う場合でも、人員の3割以内に限定する
よう指導する自治体があるが3割の根拠が
不明。

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