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ヒアリング資料9 日本認知症グループホーム協会提出資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第11回 8/24)《厚生労働省》 |
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介護分野の文書に係る負担軽減に関する意見
令和 4 年 8 月 24 日
公益社団法人日本認知症グループホーム協会
介護分野の文書に係る負担軽減(簡素化、標準化、ICT等の活用)に関し、下記の通り、意見を提
出いたします。
1.指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める標準様式例に関する意見
○標準様式例を国が定めて頂いたことは、標準化、簡素化による事務負担軽減の上で非常に有難
く感じている。一方、以下の事柄については、引き続き周知等の対応についてお願いしたい。
○指定申請の際に、国の通知では示されていない、もしくは示されている以上の添付書類を求め
る自治体がある。
・役員名簿を求められる。
・従業者の雇用契約書を求められる。
・平面図、設備等一覧表に関連して、細かな写真の提出を求められる。 など
○変更届の際に、国の通知では示されていない、もしくは示されている以上の添付書類を求める
自治体がある。
・管理者の変更の際に雇用契約書を求められる。
・管理者の変更の際に管理者研修修了証だけでなく、認知症介護実践者研修修了証の提出も求
められる。
・計画作成担当者(介護支援専門員)の変更の際に経歴書を求められる。
・看護職員(認知症対応型共同生活介護)の変更の際にも変更届を求められる。
・設備のレイアウト変更にも変更届を求められる。 など
○変更届は、変更後 10 日以内の提出と定められているが、変更前までの届出を求める自治体があ
る。
○同一法人における複数事業所もしくは複数サービスの更新申請ごとに、同様の法人情報を提出
する必要があるため、変更がない場合には提出を省略できるようにしていただきたい。
○処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算については、簡素化・標準化の観点から様式
が一本化され、原則として都道府県等において様式に変更を加えないこととされているところ
であるが、なお、最も事務作業時間を要する申請書類となっており、特に小規模事業所の様に専
任の事務職員を雇用していない事業所にとっては大きな負担となっているとの意見が多い。ま
た、特に規模の小さな自治体においては、記入方法について問い合わせをしても明瞭な回答が
得られないことがあるとの意見もある。
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令和 4 年 8 月 24 日
公益社団法人日本認知症グループホーム協会
介護分野の文書に係る負担軽減(簡素化、標準化、ICT等の活用)に関し、下記の通り、意見を提
出いたします。
1.指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める標準様式例に関する意見
○標準様式例を国が定めて頂いたことは、標準化、簡素化による事務負担軽減の上で非常に有難
く感じている。一方、以下の事柄については、引き続き周知等の対応についてお願いしたい。
○指定申請の際に、国の通知では示されていない、もしくは示されている以上の添付書類を求め
る自治体がある。
・役員名簿を求められる。
・従業者の雇用契約書を求められる。
・平面図、設備等一覧表に関連して、細かな写真の提出を求められる。 など
○変更届の際に、国の通知では示されていない、もしくは示されている以上の添付書類を求める
自治体がある。
・管理者の変更の際に雇用契約書を求められる。
・管理者の変更の際に管理者研修修了証だけでなく、認知症介護実践者研修修了証の提出も求
められる。
・計画作成担当者(介護支援専門員)の変更の際に経歴書を求められる。
・看護職員(認知症対応型共同生活介護)の変更の際にも変更届を求められる。
・設備のレイアウト変更にも変更届を求められる。 など
○変更届は、変更後 10 日以内の提出と定められているが、変更前までの届出を求める自治体があ
る。
○同一法人における複数事業所もしくは複数サービスの更新申請ごとに、同様の法人情報を提出
する必要があるため、変更がない場合には提出を省略できるようにしていただきたい。
○処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算については、簡素化・標準化の観点から様式
が一本化され、原則として都道府県等において様式に変更を加えないこととされているところ
であるが、なお、最も事務作業時間を要する申請書類となっており、特に小規模事業所の様に専
任の事務職員を雇用していない事業所にとっては大きな負担となっているとの意見が多い。ま
た、特に規模の小さな自治体においては、記入方法について問い合わせをしても明瞭な回答が
得られないことがあるとの意見もある。
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