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団体提出資料5 全国訪問看護事業協会提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第11回  8/24)《厚生労働省》
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介護分野 の文書 に係 る負担軽減 に 関す る意見書
令和

一 般社 団法人

4年 8月 17日

全 国訪 問看護 事業協会
会長

中島



介護分野 の文書 に係 る負担軽減 の実現 に向け、社会保 障審議会介護保 険部会 の 下に設置 され た
「介護分野 の文書 に係 る負担軽減 に 関す る専門委員会」 において 、国、指定権者 、保 険者及 び介
護事業所 間 でや り取 りされ て い る文書 の簡 素化 。標 準化 ・ ICT等 の活用 につい て 以下 の こ とを検
討 していただ きた く、意見書 を提 出致 します。

1.指 定 申請 関 連 文 書 に つ い て
(1)指 定居宅サ ー ビス事業所 と指定介護 予防居宅サ ー ビス事業所 の更新時期 がずれ てい る場合
に、時期 を一 致 させ る ことがで きるよ うに していただきたい
予 防給付 が制度化 され る前 に指定 を受 けた居宅サ ー ビス事業所 では、事業所 にお ける居宅
サ ー ビス事業 と介護予 防居宅サー ビス事業 の 更新年次がずれ てい る場合 があ り、そ の場合 は
同 じ事 業所 で あ りなが ら、それぞれ を 6年 ご とに更新 申請す る必要がある。
更新 申請 にお ける必要書類 の準備 にかか る負担 は相 当な もので あ り、時期 を一 致 させ るこ
とに よ り、そ の負担 を軽減 できる。
(例 )

事業所 の 直近 の 更新 が、居宅 サー ビス事業 (A)が 令和元年 、介護 予防居宅サ ー ビス (B)が 令和 4年 の場合 、

<現 状 のままの場合 の今後 の更新 申請 >
(A):令 和 7年 、令和 13年 、 (B):令 和 10年 、令和 16年

→ 3年 毎 に必要書類 を準備

<時 期 を一 致 ((B)の 次回更新 を (A)に 合 わせ る)さ せ る場合 の今後 の更新 申請 >
(A):令 和 7年 、令和 13年 、 (B):令 和 7年 、令和 13年

→ 6年 毎 に必要書類 を準備

(2)指 定 申請や更新 申請 につ いて電子 申請 で きるよ うに していただきたい
指定 申請や 更新 申請 の際、指定 の場所 (多 くは県庁 )に 出向 い て文書 を提 出 してい るが、
そ のための時 間を確保す るためにサ ー ビス提供 に係 る業務 に支障 をきたす場合 がある。また 、
文書 に修 正が必 要 であ つた 際 には 、そ の都度提 出 に出向かねばな らない。
電子 申請 が 可能 になれ ば、事業所 か ら申請 、修 正 を行 うこ とができ、 申請 にかか る時間 を
これ まで よ り大幅 に短縮す ることがで きる。