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団体提出資料5 全国訪問看護事業協会提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第11回  8/24)《厚生労働省》
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(3)同 一 自治体 に、事業者

(法 人 )が 複数 のサー ビス事業所 を設置 してい る場合 、それ らのサ

ー ビス事業所 の更新 申請 にお ける登記事項証明書等 の必 要書類 は共通で提 出 できるよ うに し
ていただ きた い
同一 自治体 にある複数 のサー ビス事業所 の更新 申請 を行 う場合 、届 け出先 が 同 じ自治体で
あ るに もか かわ らず 、登記事項証 明書等 の必要書類 は 、 サ ー ビス事業所毎にそれ ぞれ 同 じ書
類 を揃 えて提 出 しなけれ ばな らな い。
更新時期 が 同 じで 、同一 自治体 へ の提 出 であれ ば、事業者 (法 人 )で 1部 の提 出で済む よ
うにす る ことで 、効率化 をはか る こ とができる。

(4)更 新 申請 の際に提 出す る文書 を簡素化 し、必要最小 限に していただきたい
訪 問系 の介護 サ ー ビス事業所 では 、事務所 の面積 は施設基準 にな つてい な い ため、変更が
な い場合 は更新 申請 の際 の平面図 の提 出を省略す るこ とで 、文書作成 の負担 が軽減 され る。

2.報 酬 請 求 関 連 文 書 に つ い て
(1)介 護 給付費算定 に係 る体制等状況 一 覧表 につ いて 、「サー ビス提供体制強化加算 の選択肢ヘ
の説 明文 を追記」 していただきた い
「介護給付費算 定に係 る体制等 に関す る届 出書」 にお ける 「介護 給付費算定 に係 る体制等
状況 一 覧表」の訪 問看護 :サ ー ビス提供体制強化加算 の欄 の選択肢 が 「 1な し、2加 算 Ⅱ (イ
及 び 口の場合 )、 3加 算 Ⅱ

(ハ

の場合 )、

4加 算 I(イ 及び 口の場合 )、 5加 算 I(ハ の場合 )」

とな って い るが、イ、 口、ハ の具体的 な説 明 の記載 がないために、別 に資料 で調 べ るのに時
間 を要 してい る とともに、選択 間違 いの リス クも高い。効率的 か つ適 正 な請求 のため、説 明
文 の追記 をお願 い したい。

3.ICT等

の活 用 につ いて

(1)訪 問看護指示書 を安全 、簡便 に訪 問看護 ステ ー シ ョンに伝送 できる仕組 み を構築 していた
だきた い
現在 、保健 医療福祉分野 PK[(HPKl)電 子証 明書 の仕組み を使 うことで 、訪 問看護指示書
を伝送す るこ とが可能 であるが、 この仕組 み を使 うためには、認証局 へ 申請 して電子証 明書
の発行 を受 ける こ とが必要であ り、訪 問看護 ス>― シ ョンに とつて はハ ー ドル が 高 く、未 だ
に紙 面に よる交付 がほ とん どの状況 である。
安全性 を担保 しつつ 、訪 問看護指示書 を交付す る医師や 、受 け取 る訪問看護 ス テー シ ョン
が簡便 に使用 で きる伝送 システ ムが あれ ば、印刷や郵送 の手間を軽減 で きる。 また、訪 問看
護計画書や訪 問看護報告書 の 主治 医へ の提 出 も伝送 シ ステ ム を使用す る ことで さらに効率化
が図れ る こ ととなる。

4.そ

の他

(1)在 宅 ケア にお ける事故報告 の報告様式 の統一 とシステ ム化 の推進 を していただきたい
在 宅 医療 が推進 され 、医療依存度 の高 い在宅療養者 が増加 してい る中、 自治体 へ の事故報
告 につい ては 、 自治体 によつて 事故報告 を求 める事故 の種類や レベ ル が異 な り、様 式 の統 一
も され てお らず 、 ICT化 も進 んでいな い。 また、事故報告 の基準や運用 は、各事業所任 せ