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【参考資料5】がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(緩和ケアに係る記述部分の抜粋) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27697.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第6回 8/31)《厚生労働省》
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地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(1)診療機能
④ 地域連携の推進体制
キ 当該がん医療圏において、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等の医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支
援、緩和ケアについて情報を共有し、役割分担や支援等について検討する場を年1回以上設けること。また、緩和ケアチームが
地域の医療機関や在宅療養支援診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行っているこ
と。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
オ 緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、
当該医師については、専従であることが望ましい。また、当該医師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望まし
い。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当
該医師については、専任であることが望ましい。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ウ 緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること。なお、当該
看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有する者であること。
エ 緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する薬剤師及び相談支援に携わる専門的な知識及び技能を有す
る者をそれぞれ1人以上配置すること。なお、当該薬剤師は緩和薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい。
また、当該相談支援に携わる者は社会福祉士等であることが望ましい。これらは、他部署との兼任を可とする。
オ 緩和ケアチームに協力する、公認心理師等の医療心理に携わる専門的な知識及び技能を有する者を1人以上配置することが望ま
しい(*)。

(注)本指針において「望ましい(*)」と定める要件については、次期の指定要件の改定において、必須要件とすることを念頭に置いたもの。

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