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【参考資料5】がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(緩和ケアに係る記述部分の抜粋) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27697.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第6回 8/31)《厚生労働省》 |
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Ⅱ
地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
5 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「が
ん相談支援センター」と表記すること。)を設置し、①から⑧の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題
に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等も活用
すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確
保すること。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相
談を伴わない、場所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望ましい(*)。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返
し案内を行うこと。
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的な改善に努めること。
(注)本指針において「望ましい(*)」と定める要件については、次期の指定要件の改定において、必須要件とすることを念頭に置いたもの。
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地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
5 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「が
ん相談支援センター」と表記すること。)を設置し、①から⑧の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題
に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等も活用
すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確
保すること。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相
談を伴わない、場所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望ましい(*)。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返
し案内を行うこと。
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的な改善に努めること。
(注)本指針において「望ましい(*)」と定める要件については、次期の指定要件の改定において、必須要件とすることを念頭に置いたもの。
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