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現下の感染状況を踏まえたオンライン診療等も活用した診療・検査医療機関の拡充・公表について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 現下の感染状況を踏まえたオンライン診療等も活用した診療・検査医療機関の拡充・公表について(8/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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療・検査医療機関がひっ迫している都道府県においては、引き続き、診療・検
査医療機関の更なる拡充を図られたいこと。
その方法として、地域医師会等の協力を得て、臨時の診療・検査医療機関や
地域外来・検査センターに対して地域の医師に輪番制勤務等で御協力いただき、
対応を拡充することも考えられること。
また、施設の構造上、発熱患者を診療するための時間的・空間的分離が困難
なこと等の理由から診療・検査医療機関の指定を受けていない医療機関もある
と考えられるところ、例えば、都道府県においてオンライン診療等を活用する
体制を整えること等により、これまで参画していない医療機関にも新たに参画
いただくことが考えられること。オンライン診療等は、夜間・休日における体
制確保にも活用可能であり、別紙の各自治体における取組例も参考に、診療・
検査医療機関を補完する体制を構築されたいこと。
○ なお、
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応につい
て」
(令和4年1月 24 日付け事務連絡(同年2月 14 日一部改正))でお示しし
ているとおり、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっ
ている等の場合には、自治体の判断で、地域の診療・検査医療機関以外の医療
機関の協力も得て、オンライン診療等の遠隔診療を積極的に活用することが
可能であること。
○ おって、オンライン診療等の実施に当たっては、
「新型コロナウイルス感染
症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な
取扱について」
(令和2年4月 10 日付け事務連絡)、
「「オンライン診療の適切
な実施に関する指針」の改訂について」
(令和4年1月 28 日付け事務連絡)等
を参照すること。
(参考)

「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等
の時限的・特例的な取扱について」
(令和2年4月 10 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/R20410tuuchi.pdf


「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について」
(令和4年1月 28 日
付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000889126.pdf
・オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成 30 年 3 月)(令和4年1月一部改
訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf

2.診療・検査医療機関の公表の促進
○ 診療・検査医療機関の公表については、発熱等の症状のある患者が検査・診
療にアクセスできるようにし、また、一部の公表している医療機関に患者が集
中することを防ぐため、それぞれの地域で一律の対応として、各都道府県にお
いて指定するすべての診療・検査医療機関をホームページに公表するようお
願いしてきた。

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