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根拠・構成員 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第97回 9/2)《首相官邸》 |
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新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について
令和2年1月30日
閣
議
決
定
令和2年3月17日
一
部
改
正
令和2年3月26日
一
1
部
改
正
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について、
感染が拡大している現下の状況に鑑み、政府としての対策を総合的かつ強力
に推進するため、また、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法
律第 31 号。以下「特措法」という。)第 15 条第1項の規定に基づき、下記に
より、新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置す
る。
2
特措法第15条第2項の規定に基づく本部の名称並びに設置の場所及び期間
は、次のとおりとする。
(1)名
称
新型コロナウイルス感染症対策本部
(2)設置場所
東京都(内閣官房(中央合同庁舎第8号館))
(3)設置期間
令和2年3月 26 日から新型コロナウイルス感染症対策を
推進するため必要と認める期間
3
本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は必要があると認める
ときは、関係者の出席を求めることができる。
本 部 長
内閣総理大臣
副本部長
内閣官房長官、厚生労働大臣、新型インフルエンザ等対策特別措
置法に関する事務を担当する国務大臣
本 部 員
本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
令和2年1月30日
閣
議
決
定
令和2年3月17日
一
部
改
正
令和2年3月26日
一
1
部
改
正
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について、
感染が拡大している現下の状況に鑑み、政府としての対策を総合的かつ強力
に推進するため、また、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法
律第 31 号。以下「特措法」という。)第 15 条第1項の規定に基づき、下記に
より、新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置す
る。
2
特措法第15条第2項の規定に基づく本部の名称並びに設置の場所及び期間
は、次のとおりとする。
(1)名
称
新型コロナウイルス感染症対策本部
(2)設置場所
東京都(内閣官房(中央合同庁舎第8号館))
(3)設置期間
令和2年3月 26 日から新型コロナウイルス感染症対策を
推進するため必要と認める期間
3
本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は必要があると認める
ときは、関係者の出席を求めることができる。
本 部 長
内閣総理大臣
副本部長
内閣官房長官、厚生労働大臣、新型インフルエンザ等対策特別措
置法に関する事務を担当する国務大臣
本 部 員
本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣