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根拠・構成員 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第97回 9/2)《首相官邸》 |
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4
本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職に
ある者とする。
5
特措法第 16 条第8項の規定に基づき、本部にその事務の一部を行う組織と
して、新型コロナウイルス感染症現地対策本部を設置することができる。その
名称並びに設置の場所及び期間は、本部長が定める。
6
本部の庶務は、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において
処理する。
7
前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、
本部長が定める。
本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職に
ある者とする。
5
特措法第 16 条第8項の規定に基づき、本部にその事務の一部を行う組織と
して、新型コロナウイルス感染症現地対策本部を設置することができる。その
名称並びに設置の場所及び期間は、本部長が定める。
6
本部の庶務は、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において
処理する。
7
前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、
本部長が定める。