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資料2 これまでの議論の整理(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27721.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第6回 9/5)《厚生労働省》
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策

(1)貸与時における福祉用具の適切な選定の促進・利用
【現況】
○ 介護支援専門員は、ケアプランに福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を位置付け
る場合はその利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに必要な理由を記載するこ
と、また、当該ケアプランの原案の内容について、サービス担当者会議の開催によ
り、利用者の状況等に関する情報を共有するとともに、多職種協働による専門的な
見地からの意見を求めることが定められている。
○ ケアマネジメントプロセスを経て介護支援専門員が作成したケアプランを踏ま
え、福祉用具専門相談員は利用者等の状態の把握、機能や価格の異なる複数の福祉
用具に関する情報提供、身体の状況等に応じて福祉用具の調整、必要に応じた実際
の福祉用具を使用させながら使用方法の指導等を通じて、個別の福祉用具の選定・
提供を行い、併せて貸与の目標や具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸
与計画を作成している。
○ 福祉用具の選定に際して、利用者の状態から必要性が想定しにくい福祉用具が給
付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わない事例があることから、
福祉用具の特性と利用者の心身の状況等が適合した選定がされ、自立支援の観点か
ら適切な利用が進むよう、心身の状況等から使用が想定しにくい福祉用具を示した
「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」を平成 16 年度に作成している。
○ なお、福祉用具の給付種目の追加等の検討については、事業者からの提案に基づ
き「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」で議論を行っているが、これまで既
存の給付種目(種類)の見直しを議論したことはない。
【検討の方向性】
(福祉用具貸与事業所が行う選定)
○ 福祉用具貸与事業所における用具の選定について過不足のないことが重要であ
り、自立支援を阻害する過剰な貸与・販売、不足による活動の制限を避けるため、
医師やリハビリテーション専門職といった医療職も含めたチームケアの促進や連
携強化、プロセスの標準化等を通じて、適正な給付を促す仕組みを構築するべきで
ある。
○ 具体的には、主治医に加え、通所リハ、訪問リハを利用している場合の医師やリ
ハビリテーション専門職等と連携した疾患や解剖生理学に基づいた医学的判断の
促進、利用者の実際のケアチームによる給付プロセスにリハビリテーション専門職
等を加えることの促進等の意見があった。
○ また、アセスメント、選定過程、利用後のサービスの見直しを一連のプロセスと
して、一体的に貸与計画として位置づける等、事業所に蓄積されている経験を言語
化と数値化により共有の上、体系・標準化することも必要という意見があったほか、
福祉用具の判断・提供の記録分析の推進のためには、職能団体、業界団体等による
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