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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(9/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和4年9月7日
各
都道府県
保健所設置市
特 別 区
衛生主管部(局)
御中
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて
平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと
うございます。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症
患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月 25 日付け健
感発 0225 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和3年2月 25 日付
け課長通知」という。
)及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場
合の対応について」
(令和4年1月5日付け(令和4年2月2日最終改正)厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき対応をお願いしており、
その療養期間については、
・有症状患者については、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過
した場合には 11 日目から解除を可能
・無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した
場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など
自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マ
スクを着用すること等の感染対策を求めること)
を基本としています。
今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第 98 回新型
コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロ
ナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容に
ついて御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。
なお、本見直しについては 、本日(令和4年9月7日)より適用となり、同日時点
で患者である者にも適用いたします。
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務
連
絡
令和4年9月7日
各
都道府県
保健所設置市
特 別 区
衛生主管部(局)
御中
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて
平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと
うございます。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症
患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月 25 日付け健
感発 0225 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和3年2月 25 日付
け課長通知」という。
)及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場
合の対応について」
(令和4年1月5日付け(令和4年2月2日最終改正)厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき対応をお願いしており、
その療養期間については、
・有症状患者については、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過
した場合には 11 日目から解除を可能
・無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した
場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など
自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マ
スクを着用すること等の感染対策を求めること)
を基本としています。
今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第 98 回新型
コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロ
ナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容に
ついて御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。
なお、本見直しについては 、本日(令和4年9月7日)より適用となり、同日時点
で患者である者にも適用いたします。
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