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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(9/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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記
1 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。
(1)有症状患者(※1)
(a)(b)以外の者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8
日目から解除を可能とする。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検
温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハ
イリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食
等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底
をお願いする。
(b)現に入院している者(※2)
(従来から変更無し)
・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11
日目から解除を可能とする。
※1
※2
人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
高齢者施設に入所している者を含む。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする
(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日
間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまで
は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認
や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、
感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するこ
と等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
2
療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又
は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関
を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染
予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行
うことは差し支えないこと。
2
1 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。
(1)有症状患者(※1)
(a)(b)以外の者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8
日目から解除を可能とする。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検
温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハ
イリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食
等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底
をお願いする。
(b)現に入院している者(※2)
(従来から変更無し)
・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11
日目から解除を可能とする。
※1
※2
人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
高齢者施設に入所している者を含む。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする
(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日
間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまで
は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認
や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、
感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するこ
と等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
2
療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又
は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関
を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染
予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行
うことは差し支えないこと。
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