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高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000988301.pdf
出典情報 高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について(9/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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先般、状況の報告をいただいたところですが、集中的実施計画を策定していない都道府
県等、介護や障害分野の通所系・訪問系を対象にしていない都道府県等が散見されます。
また、計画期間が既に終了している都道府県等も散見されます。



With コロナの新たな段階への移行を進める中で、高齢者施設等におけるクラスター対
策を強化することが重要であることから、詳細は(2)のとおりですが、すべての都道府
県、保健所設置市、特別区(「都道府県等」という。)においては、既に策定していただい
ている都道府県等を含め改めて集中的実施計画を策定し、
・ 入所系の高齢者施設、障害者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症
グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設等)
・ 介護や障害分野における通所系や訪問系の事業所
については、集中的検査を実施することを要請します。
また、医療機関のほか、小学校や幼稚園、保育所等についても、積極的に対象とするこ
とを引き続き検討してください。



集中的実施計画を策定し集中的検査を実施する都道府県等(1.(2)③イ、ロの両方
を対象に実施する都道府県等に限る。)に対しては、特例として、2.のとおり、抗原定
性検査キットを国から無償配布します。

(2)集中的実施計画の策定について
別添1に、記載例を参考に、各都道府県等において必要な事項を記載してください。
※ 都道府県が管内の保健所設置市、特別区の区域もまとめて実施し、当該保健所設置市、
特別区が実施しない整理となっている場合は、当該保健所設置市、特別区は別添1-2
によりその旨を報告してください。別添1により集中的実施計画を策定する必要はあり
ません。
※ 地域の感染状況を踏まえて実施する従事者等への頻回検査の実施が集中的検査の要
件であり、施設内の有症状の入所者・従事者等に対する検査や陽性が判明した場合の当
該施設の入所者・従事者全員に行う検査のみを実施する場合は、集中的実施計画を策定
したとはみなしません。
①計画期間
これまでは定められた期間の全てを実施期間とするように依頼しておりましたが、今般、
その整理を変更し、計画期間については、地域の感染状況を踏まえて各都道府県等におい
て集中的検査の必要性が生じた場合にいつでも実施可能な期間として、幅広に設定してく
ださい。したがって、計画期間中に、実際に集中的検査を実施していない期間が含まれて
いても構いません。
②対象地域
保健所等の区域(保健所管轄区域の全部又は一部をいう)を単位として指定してくださ