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資料1 今後の議論の進め方について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
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医師の働き方改革
■ これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。
■ こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。
■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。
現状
【医師の長時間労働】
特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い
【労務管理が不十分】
36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在
【業務が医師に集中】
患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当
対策
目指す姿
病院常勤勤務医の約4割が年960時間超、
約1割が年1,860時間超の時間外・休日労働
労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する
全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする
質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供
長時間労働を生む構造的な問題への取組
医療機関内での医師の働き方改革の推進
適切な労務管理の推進
医療施設の最適配置の推進
(地域医療構想・外来機能の明確化)
タスクシフト/シェアの推進
地域間・診療科間の医師偏在の是正
(業務範囲の拡大・明確化)
一部、法改正で対応
国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進
<行政による支援>
・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援
・経営層の意識改革(講習会等)
・医師への周知啓発
等
時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用(2024.4~) 法改正で対応
地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間
短縮計画の案を作成
評価センターが評価
都道府県知事が指定
医療機関が
計画に基づく取組を実施
医療機関に適用する水準
A (一般労働者と同程度)
連携B(医師を派遣する病院)
B (救急医療等)
C-1 (臨床・専門研修)
C-2 (高度技能の修得研修)
年の上限時間 面接指導
960時間
休息時間の確保
努力義務
1,860時間
面接指導
健康状態を医師がチェック
1,860時間
※2035年度末
を目標に終了
医師の健康確保
義務
休息時間の確保
義務
連続勤務時間制限と
勤務間インターバル規制
(または代償休息)
2
■ これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。
■ こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。
■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。
現状
【医師の長時間労働】
特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い
【労務管理が不十分】
36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在
【業務が医師に集中】
患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当
対策
目指す姿
病院常勤勤務医の約4割が年960時間超、
約1割が年1,860時間超の時間外・休日労働
労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する
全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする
質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供
長時間労働を生む構造的な問題への取組
医療機関内での医師の働き方改革の推進
適切な労務管理の推進
医療施設の最適配置の推進
(地域医療構想・外来機能の明確化)
タスクシフト/シェアの推進
地域間・診療科間の医師偏在の是正
(業務範囲の拡大・明確化)
一部、法改正で対応
国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進
<行政による支援>
・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援
・経営層の意識改革(講習会等)
・医師への周知啓発
等
時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用(2024.4~) 法改正で対応
地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間
短縮計画の案を作成
評価センターが評価
都道府県知事が指定
医療機関が
計画に基づく取組を実施
医療機関に適用する水準
A (一般労働者と同程度)
連携B(医師を派遣する病院)
B (救急医療等)
C-1 (臨床・専門研修)
C-2 (高度技能の修得研修)
年の上限時間 面接指導
960時間
休息時間の確保
努力義務
1,860時間
面接指導
健康状態を医師がチェック
1,860時間
※2035年度末
を目標に終了
医師の健康確保
義務
休息時間の確保
義務
連続勤務時間制限と
勤務間インターバル規制
(または代償休息)
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