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資料2 勤務医に対するアンケートの実施について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22464.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第2回 12/17)《厚生労働省》
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アンケートの調査項目と問内容(案)
Ⅱ.医師の働き方改革の制度認知に関する設問
○ 以下のそれぞれの項目について、次の選択肢から回答してください。
・ よく知っている(学会の発表等のために自ら調べたことがあり、他人におおまかな概念を説明できる)
・ ある程度知っている(講演やニュース・文書等を通じて内容についての説明を見聞きしたことがある)
・ 少し知っている(言葉は聞いたことがある程度)
・ 全く知らない(聞いたことがない)
問1 医師の時間外労働の上限規制が2024年度から開始となること
問2 医師の時間外労働の上限水準には、業務内容等に応じて、A水準・B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準があること
※A水準:下記の水準に当てはまらない医師に適用される水準(時間外・休日労働の上限:年960時間)

B水準:救急医療をはじめ、政策的に確保が必要な医療に従事する医師に適用される水準(時間外・休日労働の上限:年1,860時間)
連携B水準:派遣されて複数の医療機関で働くことにより、地域医療の確保に必要な役割を果たす医師に適用される水準(時間外・休日労働の上
限:年1,860時間)
C-1水準:希望する臨床研修医・専攻医に適用される水準(時間外・休日労働の上限:年1,860時間)
C-2水準:高度な専門技術の修得を目指す医師に適用される水準(時間外・休日労働の上限:年1,860時間)

問3 時間外・休日労働の上限は、全ての医師がその時間まで労働を強いられるものではなく、あくまで許容される上限であること
問4 在院時間が全て労働時間として計上されるのではなく、医療機関で過ごす時間には、労働時間に該当しない自己研鑽の時間
が含まれること
問5 長時間労働を防ぐための勤務間インターバル(退勤から次の出勤までに一定の時間を空けるルール)、代償休息等の健康
確保措置の内容
問6 宿日直許可のある宿日直とそうでない宿日直の違い、許可の基準
※ 宿日直許可:労働密度が低く労働時間として計上しないことについての労働基準監督署の許可

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