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参考資料6 日米欧のルールの比較 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》
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寄附金等の額
に応じた審議
参加の取扱い

(個人に対する金銭的利害関係)
・1年間の総額※が、
①500 万円を超える年度がある場
合:審議に参加できない(退
室)

②50 万円超 500 万円以下の場
合:審議に参加できるが、議決
に参加できない。
③50 万円以下:審議に参加し、
議決にも参加できる。

(個人に対する金銭的利害関係)
(個人に対する金銭的利害関係)
・財務状況を確認した上で委員の指 ・現時点(任期中)において製薬企
名が行われる。
業等から寄附金等の提供を受けて
・現時点(任期中)において金銭的
いる場合:審議に参加できない
利害関係があるとみなされた場合
(委員になれない)

には、受取額に関わらず審議に参
加できない※。
※ 一部例外あり。株式・投資信託等につ
いては、その企業との関係性や自らの所
属する組織での立場等状況に応じた限度

※ 金額は収入ベース。実質的に、委員個

額の範囲で認められている。

人宛の寄附金等とみなせる範囲を対象
(ただし、本人名義であっても、学部や
施設などの組織に対する寄附金等である
ことが明確なものは除く。



(組織等に対する金銭的利害関係) (組織等に対する金銭的利害関係) (組織等に対する金銭的利害関係)
・組織に対する寄附金等の額に応じ ・利害関係と審議事項の関係性(影 ・現時点(任期中)において委員が
た制限は設けられていないが、委
響の度合い)
、利害の大きさ
所属する組織・団体に対し製薬企
員が申請資料の作成に関与した場
(額)に加えて、委員とその雇用
業等から助成金・資金の提供があ
合:審議に参加できない(退
者(所属する組織)との関係を考
る場合:委員会の委員の役職によ
室)

慮して判断する。
っては、当該企業の医薬品に関す
る審議・議決に参加できないとい
った制限が設けられる。

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