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参考資料6 日米欧のルールの比較 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》
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寄附金等の範
囲(例)

(注)寄附金等の範囲の詳細については現 ・コンサルタント・指導
・コンサルタント料・指導料
在明示された文書はないが、これらを示 ・特許権・商標権・著作権等の知的
・特許権・特許権使用料・商標権に
すガイダンスが現在検討されているとこ
よる報酬
財産権
ろ。
・講演・原稿執筆その他これに類す
・報酬、手数料、謝礼、給与(調査
る行為による報酬
経費(旅費、宿泊費等)を除
・委員等が実質的に使途を決定し得
く。

る寄附金・研究契約金(奨学寄附
・契約・助成金
金を含む。

・株式、ストック・オプション
・当該年度に保有している当該企業
の株式の株式価値
※審議参加に関する確認事項で以下のもの
も対象であることを明確化
贈与された金銭、物品又は不動産の
相当額、提供された役務、供応接待、
遊技、ゴルフ又は旅行の相当額、大学
の寄附講座設置に係る寄附金、委員と
特定企業があらかじめ寄附の約束をし
た上で、所属機関を介さない特段の理
由もなく、非営利団体を介することと
した場合の当該寄附金

競合企業の取
扱い

・競合企業も対象。

・競合企業も対象。

※ 開発中のものも含め、市場において競 ※ FDA は、会議の議題によって、潜在的
合することが想定される製品を「競合品
に諮問委員会の結果に影響を受けうる会
目」とし、競合品目を開発中又は製造販
社のリストを作成する。例えば、医薬品
売中の企業を「競合企業」とする。競合
の承認について議論する会議のために、

3

・競合企業も対象。