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今冬のインフルエンザワクチンの接種対象者への呼びかけについて (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 今冬のインフルエンザワクチンの接種対象者への呼びかけについて(9/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和4年9月 16 日
都 道 府 県
各 市
町
村
特
別
区
衛生主管部(局) 御中
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室
今冬のインフルエンザワクチンの接種対象者への呼びかけについて
今冬のインフルエンザについては、新型コロナウイルス感染症との同時流行も懸念
されており、日本感染症学会からは積極的なインフルエンザワクチンの接種が推奨さ
れています。このような中で、今冬のインフルエンザワクチンは、記録が残る中で最
大の供給量となる約 3,521 万本を確保できる見込みです。
インフルエンザワクチンについては、65 歳以上の方等1が予防接種法(昭和 23 年法
律第 68 号)に基づく定期接種対象者となっています。次のインフルエンザ流行に備え
て、予防接種法に基づく定期接種対象者の方々がインフルエンザワクチンの接種を希
望される場合に、その機会を逸することのないよう、接種の時期についての呼びかけ
を行うことといたしました。
貴職におかれましては、予防接種法上の実施主体である市区町村や医療機関等の貴
管内関係者へ周知するとともに、インフルエンザワクチンの円滑な接種に向けて、関
係者との連携に努めていただきますようお願いいたします。
1
①65 歳以上の者又は②60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常
生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害を有する者(予防接種法施行令(昭和 23 年政令第 197 号)第1条の3及び予防接種法施
行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)第2条の2)
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務
連
絡
令和4年9月 16 日
都 道 府 県
各 市
町
村
特
別
区
衛生主管部(局) 御中
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室
今冬のインフルエンザワクチンの接種対象者への呼びかけについて
今冬のインフルエンザについては、新型コロナウイルス感染症との同時流行も懸念
されており、日本感染症学会からは積極的なインフルエンザワクチンの接種が推奨さ
れています。このような中で、今冬のインフルエンザワクチンは、記録が残る中で最
大の供給量となる約 3,521 万本を確保できる見込みです。
インフルエンザワクチンについては、65 歳以上の方等1が予防接種法(昭和 23 年法
律第 68 号)に基づく定期接種対象者となっています。次のインフルエンザ流行に備え
て、予防接種法に基づく定期接種対象者の方々がインフルエンザワクチンの接種を希
望される場合に、その機会を逸することのないよう、接種の時期についての呼びかけ
を行うことといたしました。
貴職におかれましては、予防接種法上の実施主体である市区町村や医療機関等の貴
管内関係者へ周知するとともに、インフルエンザワクチンの円滑な接種に向けて、関
係者との連携に努めていただきますようお願いいたします。
1
①65 歳以上の者又は②60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常
生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害を有する者(予防接種法施行令(昭和 23 年政令第 197 号)第1条の3及び予防接種法施
行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)第2条の2)
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