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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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日に限る。(同一日に①、②及び③の支援の重複は不可)
④ 令和4年 10 月以降においては、①から③の取組にかかる支援を受
ける診療所は、下記のとおり接種体制を用意していること。
・ ①、②の取組においては、週 100 回(150 回)以上の接種を行っ
たそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休
日にかかる接種体制を用意(※)していること。
・ ③の取組においては、50 回以上の接種を行ったその日において、
時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意(※)しているこ
と。
・病院への支援
① 令和4年 11 月までに 50 回以上/日の接種を行った場合には、1日
当たり定額で 10 万円を交付する。なお、令和4年 10 月以降において
は、50 回以上の接種を行ったその日において、時間外、夜間または休
日にかかる接種体制を用意(※)していること。
② 特別な接種体制を確保した場合(通常診療とは別に、接種のための
特別な人員体制を確保した場合であって、休日、休診日、時間外、平
日診療時間内の別を問わない。)であって、50 回以上/日の接種を週
1日以上達成する週が、4月・5月、6月・7月、8月・9月、10 月・
11 月、12 月・1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上ある
場合には、集団接種会場と同様の扱いとし、以下の支援単価による所
要額を病院に追加で交付する。
医師
1人1時間当たり 7,550 円
看護師等
1人1時間当たり 2,760 円
※ 「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおり。なお、
「接種
体制を用意」には、医療機関で接種体制を用意することの他に、自
治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含
む。
時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜 間:18 時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休 日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。
なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31
日は、休日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として
取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない。)
10
④ 令和4年 10 月以降においては、①から③の取組にかかる支援を受
ける診療所は、下記のとおり接種体制を用意していること。
・ ①、②の取組においては、週 100 回(150 回)以上の接種を行っ
たそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休
日にかかる接種体制を用意(※)していること。
・ ③の取組においては、50 回以上の接種を行ったその日において、
時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意(※)しているこ
と。
・病院への支援
① 令和4年 11 月までに 50 回以上/日の接種を行った場合には、1日
当たり定額で 10 万円を交付する。なお、令和4年 10 月以降において
は、50 回以上の接種を行ったその日において、時間外、夜間または休
日にかかる接種体制を用意(※)していること。
② 特別な接種体制を確保した場合(通常診療とは別に、接種のための
特別な人員体制を確保した場合であって、休日、休診日、時間外、平
日診療時間内の別を問わない。)であって、50 回以上/日の接種を週
1日以上達成する週が、4月・5月、6月・7月、8月・9月、10 月・
11 月、12 月・1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上ある
場合には、集団接種会場と同様の扱いとし、以下の支援単価による所
要額を病院に追加で交付する。
医師
1人1時間当たり 7,550 円
看護師等
1人1時間当たり 2,760 円
※ 「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおり。なお、
「接種
体制を用意」には、医療機関で接種体制を用意することの他に、自
治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含
む。
時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜 間:18 時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休 日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。
なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31
日は、休日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として
取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない。)
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