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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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③
令和四年診療収益が、令和元年診療収益に 1.2 を乗じて得た額以上の
医療機関
令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日までの間、病床確保料は支
給対象外とする。
④
③にかかわらず、医療機関の令和四年会計年度(令和4年6月 30 日か
ら令和5年6月 29 日までの間に終了する会計年度に係る決算)の医業費
用(他の補助金等の支給対象経費であり、実際に補助がなされた額は、
当該医業費用から減ずるものとする。以下同じ。)(以下「令和四年医業
費用」という。)が、令和元年会計年度(令和元年6月 30 日から令和2
年6月 29 日までの間に終了する会計年度に係る決算)の医業費用(以下
「令和元年医業費用」という。)に 1.2 を乗じて得た額を上回る医療機関
であって、医業費用の増加率(令和四年医業費用/令和元年医業費用)が診療収
益の増加率(令和四年医療収益/令和元年医療収益)を超えた医療機関
①における「1.1」を「令和四年医業費用を令和元年医業費用で除して
得た数」として算出した額とする。
{令和元年診療収益×(令和四年医業費用/令和元年医業費用)―令和四年
診療収益}-令和四年度前半病床確保料
⑤
①~④の適用について、令和元年診療収益が、休診等の特別な事情に
より例年よりも低い水準の診療収益となる場合には一定の配慮を行う。
【休止病床、感染小康期の扱い】
新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県
の確保病床の選択肢を広げる観点から、都道府県から新型コロナウイル
ス感染症患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床について
は、一般病床とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とする
(補助上限額は別紙参照)。休止病床については、即応病床1床あたり休
床2床まで(ICU・HCU病床は休床4床まで)を補助の上限とす
る。
なお、都道府県は、医療機関に対して即応病床とするように連絡・要請
を行った後、入院患者数がピークを越え、明らかに減少してきた場合は、
新規感染者数の動向等を注視しながら、順次、即応病床をコロナ医療以外
3
令和四年診療収益が、令和元年診療収益に 1.2 を乗じて得た額以上の
医療機関
令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日までの間、病床確保料は支
給対象外とする。
④
③にかかわらず、医療機関の令和四年会計年度(令和4年6月 30 日か
ら令和5年6月 29 日までの間に終了する会計年度に係る決算)の医業費
用(他の補助金等の支給対象経費であり、実際に補助がなされた額は、
当該医業費用から減ずるものとする。以下同じ。)(以下「令和四年医業
費用」という。)が、令和元年会計年度(令和元年6月 30 日から令和2
年6月 29 日までの間に終了する会計年度に係る決算)の医業費用(以下
「令和元年医業費用」という。)に 1.2 を乗じて得た額を上回る医療機関
であって、医業費用の増加率(令和四年医業費用/令和元年医業費用)が診療収
益の増加率(令和四年医療収益/令和元年医療収益)を超えた医療機関
①における「1.1」を「令和四年医業費用を令和元年医業費用で除して
得た数」として算出した額とする。
{令和元年診療収益×(令和四年医業費用/令和元年医業費用)―令和四年
診療収益}-令和四年度前半病床確保料
⑤
①~④の適用について、令和元年診療収益が、休診等の特別な事情に
より例年よりも低い水準の診療収益となる場合には一定の配慮を行う。
【休止病床、感染小康期の扱い】
新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県
の確保病床の選択肢を広げる観点から、都道府県から新型コロナウイル
ス感染症患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床について
は、一般病床とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とする
(補助上限額は別紙参照)。休止病床については、即応病床1床あたり休
床2床まで(ICU・HCU病床は休床4床まで)を補助の上限とす
る。
なお、都道府県は、医療機関に対して即応病床とするように連絡・要請
を行った後、入院患者数がピークを越え、明らかに減少してきた場合は、
新規感染者数の動向等を注視しながら、順次、即応病床をコロナ医療以外
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