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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000994316.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 72)」(令和4年7月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1に
おいて、令和4年9月 30 日までの間算定できることとされている二類感染症
患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年 10 月1日以降の取扱いについ
てどのように考えれば良いか。
(答)令和4年 10 月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができ
る。
<参考>
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 72)」(令和4年7
月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問1
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 68)」
(令
和4年3月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月 31 日までの
間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年8月
1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月 30 日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について
医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 68)」
(令和4年3
月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」
(令
和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、
「診療・検査医療機関」と
して都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対
応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を
講じた上で外来診療を実施した場合に、令和4年3月 31 日までの措置として、
「新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」
(令和2年4月8日厚生労働
省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定で
きるとされているが、令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)令和4年7月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 72)」(令和4年7月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1に
おいて、令和4年9月 30 日までの間算定できることとされている二類感染症
患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年 10 月1日以降の取扱いについ
てどのように考えれば良いか。
(答)令和4年 10 月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができ
る。
<参考>
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 72)」(令和4年7
月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問1
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 68)」
(令
和4年3月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月 31 日までの
間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年8月
1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月 30 日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について
医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 68)」
(令和4年3
月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」
(令
和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、
「診療・検査医療機関」と
して都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対
応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を
講じた上で外来診療を実施した場合に、令和4年3月 31 日までの措置として、
「新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」
(令和2年4月8日厚生労働
省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定で
きるとされているが、令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)令和4年7月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。