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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000994316.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 72)」(令和4年7月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2に
おいて、令和4年9月 30 日までの間算定できることとされている電話や情報
通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)に関して、令和4年 10 月1日
以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年 10 月 31 日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができ
る。
<参考>
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 72)」
(令和4年7
月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 70)」(令
和4年4月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月 31 日までの
間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)に関
して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月 30 日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 70)」
(令和4年4
月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問1

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令

和3年8月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1において、感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第2項の規定に基づ
き、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められてい
る者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して、医師が電話や情報通信機器
(以下「電話等」という。
)を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、
「新型
コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」
(令和2年4月8
日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250
点)を算定できるとされているが、令和4年5月1日から令和4年7月 31 日までの間に、重症
化リスクの高い者(「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」
(令和4年2月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2に掲げる
「重点的に健康観察を行う対象者」をいう。以下同じ。
)に対して、保健所等から健康観察に係る
委託を受けている保険医療機関又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」
(令
和3年9月 28 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診
療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関の医師
が、電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、「新型コロナウイル
ス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月 10 日厚生労
働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話等による療養上の管理に係る点数(147 点)の算定
について、どのように考えればよいか。