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5歳以上11歳以下の者を対象とした新型コロナワクチンの第一期追加接種に係る接種後の健康状況に関する調査について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html |
出典情報 | 5歳以上11歳以下の者を対象とした新型コロナワクチンの第一期追加接種に係る接種後の健康状況に関する調査について(9/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事務連絡
令 和 4 年 9 月 26 日
各
都道府県
市 町 村
特 別 区
衛生主管部(局) 御中
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室
5歳以上 11 歳以下の者を対象とした新型コロナワクチンの第一期追加接種に係る接種後の健康状況に関する調査について
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種に用いることとなったワクチンについては、国民に接種後の状況を情報提供するため、必要に応じ、厚生労働科学研究として、当該ワクチンを接種する者を対象に健康状況に係る調査を行い、その結果を公表しています。
今般、5歳以上 11 歳以下用のコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和4年1月 21 日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145号)第 14 条の承認を受けたものに限る。以下「小児用ファイザー社ワクチン」という。)を使用した第一期追加接種(予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第27 号)附則第8条第1項に規定する第一期追加接種をいう。以下同じ。)が実施されることを踏まえ、当該接種を受ける者を対象とした健康状況に係る調査を下記のとおり実施することとしましたので、お知らせしま。
記
1.対象者
本調査の対象者は、小児用ファイザー社ワクチンの第一期追加接種の対象
者であって、以下に掲げる条件のいずれかを満たす者とすること。
(1)対象者が未就学児童である場合にあっては、参加医療機関(記3に基づ
いて指定された医療機関をいう。以下同じ。)において同人に対して本調
査について説明を行った上で、本調査への参加の意思が確認され、かつ
保護者の同意が得られていること
令 和 4 年 9 月 26 日
各
都道府県
市 町 村
特 別 区
衛生主管部(局) 御中
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室
5歳以上 11 歳以下の者を対象とした新型コロナワクチンの第一期追加接種に係る接種後の健康状況に関する調査について
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種に用いることとなったワクチンについては、国民に接種後の状況を情報提供するため、必要に応じ、厚生労働科学研究として、当該ワクチンを接種する者を対象に健康状況に係る調査を行い、その結果を公表しています。
今般、5歳以上 11 歳以下用のコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和4年1月 21 日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145号)第 14 条の承認を受けたものに限る。以下「小児用ファイザー社ワクチン」という。)を使用した第一期追加接種(予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第27 号)附則第8条第1項に規定する第一期追加接種をいう。以下同じ。)が実施されることを踏まえ、当該接種を受ける者を対象とした健康状況に係る調査を下記のとおり実施することとしましたので、お知らせしま。
記
1.対象者
本調査の対象者は、小児用ファイザー社ワクチンの第一期追加接種の対象
者であって、以下に掲げる条件のいずれかを満たす者とすること。
(1)対象者が未就学児童である場合にあっては、参加医療機関(記3に基づ
いて指定された医療機関をいう。以下同じ。)において同人に対して本調
査について説明を行った上で、本調査への参加の意思が確認され、かつ
保護者の同意が得られていること