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令和3(2021)年 医療施設(動態)調査・病院報告 概況版 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/21/ |
出典情報 | 令和3(2021)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況(9/30)《厚生労働省》 |
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調査の概要
1 医療施設調査
(1) 調査の目的
この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める病院・診療所)の
分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎
資料を得ることを目的とする。
(2) 調査の沿革
この調査は、昭和 23 年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和 28
年に医療施設調査となった。
昭和 48 年から医療施設より提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調
査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施するとともに、全医療施設の詳細な実態を把握
することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和 50 年を始め
として3年ごとに実施することとし、現在に至っている。
なお、静態調査は昭和 56 年までは 12 月末現在で調査していたが、昭和 59 年からは 10 月1
日現在で調査している。
(3) 調査の種類、期間及び期日
動態調査は、静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次加減し、医療施設の状
況を把握するものであり、令和3年調査は令和2年 10 月 1 日から1年間の調査結果である。
(4) 調査の対象
動態調査は、開設・廃止等のあった医療施設である。
医療施設には、往診のみの診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、介護医療院及び保
健所は除く。
(5) 調査の事項
施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項
(6) 調査の方法及び系統
動態調査は、医療施設からの開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健
所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出した。
厚生労働省
都道府県
病院・診療所
指定都市
病院・診療所
保健所設置市(指定都市を除く)・特別区
診療所
(7) 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)において行った。
※ 医療施設調査は、統計法に基づく基幹統計「医療施設統計」を作成するための統計調査である。
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1 医療施設調査
(1) 調査の目的
この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める病院・診療所)の
分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎
資料を得ることを目的とする。
(2) 調査の沿革
この調査は、昭和 23 年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和 28
年に医療施設調査となった。
昭和 48 年から医療施設より提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調
査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施するとともに、全医療施設の詳細な実態を把握
することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和 50 年を始め
として3年ごとに実施することとし、現在に至っている。
なお、静態調査は昭和 56 年までは 12 月末現在で調査していたが、昭和 59 年からは 10 月1
日現在で調査している。
(3) 調査の種類、期間及び期日
動態調査は、静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次加減し、医療施設の状
況を把握するものであり、令和3年調査は令和2年 10 月 1 日から1年間の調査結果である。
(4) 調査の対象
動態調査は、開設・廃止等のあった医療施設である。
医療施設には、往診のみの診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、介護医療院及び保
健所は除く。
(5) 調査の事項
施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項
(6) 調査の方法及び系統
動態調査は、医療施設からの開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健
所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出した。
厚生労働省
都道府県
病院・診療所
指定都市
病院・診療所
保健所設置市(指定都市を除く)・特別区
診療所
(7) 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)において行った。
※ 医療施設調査は、統計法に基づく基幹統計「医療施設統計」を作成するための統計調査である。
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