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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000995751.pdf
出典情報 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(9/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わ
ない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。

①令和4年 10 月~11 月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取
扱いを実施した保険医療機関等:令和4年 11 月 30 日(水)までに、令和4年6月~10 月診療における実績等について報告

②令和4年 12 月~令和5年2月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)
の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和5年2月 28 日(火)までに、令和4年8月~令和5年1月診療における実績等について報告(上記の①の報告を実施した場合も報告すること。)

2.その他の診療報酬の取扱いについて
別添1のとおりとする。

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