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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000995751.pdf
出典情報 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(9/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
【共通】
問1 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年3月4日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。

(答)本年7月1日時点の状況を踏まえて本事務連絡の別添2に示す品目を示していることから、10 月診療分以降の加算等の実績要件を判断するに当たっては、本年6月の新指標の使用割合については令和4年3月事務連絡の別添2-2に示す品目を除外して、本年7月以降の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2に示す品目を除外して算出することができる。

【医科】
問2
1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一
般名処方加算1及び2は算定できるか。

(答)算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではない。

以上

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