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06【資料4】その他の論点について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00016.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第29回 1/26)《厚生労働省》 |
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1.風しんに関する追加的対策について
関係法令の改正イメージ
予防接種法施行令の改正の内容
・ 風しんに係る定期の予防接種の対象者の特例について、令和4年3月31日までの間とされているところ、
これを令和7年3月31日までの間に延長するものとすること。
・ この政令は、令和4年4月1日から施行すること。
予防接種法施行令(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
附 則
1・2 (略)
3 法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表風しん
の項中
「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前
日までの間にあるもの」
とあるのは、
「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前
日までの間にあるもの
三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性」
とする。
4~7 (略)
4
関係法令の改正イメージ
予防接種法施行令の改正の内容
・ 風しんに係る定期の予防接種の対象者の特例について、令和4年3月31日までの間とされているところ、
これを令和7年3月31日までの間に延長するものとすること。
・ この政令は、令和4年4月1日から施行すること。
予防接種法施行令(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
附 則
1・2 (略)
3 法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表風しん
の項中
「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前
日までの間にあるもの」
とあるのは、
「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前
日までの間にあるもの
三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性」
とする。
4~7 (略)
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