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06【資料4】その他の論点について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00016.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第29回 1/26)《厚生労働省》 |
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2.HPVワクチンのキャッチアップ接種について
関係法令の改正イメージ
前回の分科会での議論を踏まえた整理
・ HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会
を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、
積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であっ
た9学年(H9年度生まれ~H17年度生まれ)すべてを
キャッチアップ接種の対象とする。
※ なお、接種機会の確保の観点から、キャッチアップ接種の期間中
に定期接種の対象から新たに外れる世代についても、順次キャッチ
アップ接種の対象者とする。
・ 接種対象者の接種機会の確保の観点や、地方自治体の準
備、医療機関における接種体制等の観点を踏まえ、キャッ
チアップ接種の期間は3年間とする。
<参考> HPVワクチンのキャッチアップ接種の対象者、期間について
(令和3年12月23日第28回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料4より抜粋)
予防接種法施行令の改正の内容
・ 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の予防接種
の対象者を次に掲げる者とすること。
① 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
② 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)
・ この政令は、令和4年4月1日から施行すること。
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関係法令の改正イメージ
前回の分科会での議論を踏まえた整理
・ HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会
を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、
積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であっ
た9学年(H9年度生まれ~H17年度生まれ)すべてを
キャッチアップ接種の対象とする。
※ なお、接種機会の確保の観点から、キャッチアップ接種の期間中
に定期接種の対象から新たに外れる世代についても、順次キャッチ
アップ接種の対象者とする。
・ 接種対象者の接種機会の確保の観点や、地方自治体の準
備、医療機関における接種体制等の観点を踏まえ、キャッ
チアップ接種の期間は3年間とする。
<参考> HPVワクチンのキャッチアップ接種の対象者、期間について
(令和3年12月23日第28回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料4より抜粋)
予防接種法施行令の改正の内容
・ 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の予防接種
の対象者を次に掲げる者とすること。
① 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
② 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)
・ この政令は、令和4年4月1日から施行すること。
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