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【参考資料3】第8次医療計画における救急・災害医療の見直しの方向性に係る補足資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28351.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第7回 10/5)《厚生労働省》 |
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災害医療コーディネーター
災害医療コーディネーター*とは
* 災害医療コーディネーターのうち、都道府県の保健医療調整本部に配置される者を都道府県災害医療コーディネーター、保健所又は市町村における保健医療活動
の調整等を担う本部に配置される者を地域災害医療コーディネーターと呼称する。
○ 災害時に、都道府県並びに保健所及び市町村が保健医療活動の総合調整等を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療
調整本部並びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本部において、被災地の保健医療ニーズの把
握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行うことを目的として、都道府県により任命された者であ
る。
○ 平常時から当該都道府県における医療提供体制に精通しており、専門的な研修を受け、災害対応を担う関係機関等と
連携を構築している者が望ましい。
災害医療コーディネーターを活用した、
大規模災害時の体制のモデル
活動要領の内容
第1 概要
第2 平常時の準備
背景
本要領の位置付け
用語の定義
災害医療コーディ
ネーターとは
5 運用の基本方針
1 運用に係る計画の策定
2 任命及び協定
3 災害医療コーディネーターの業務
災害医療コーディネーターは、以下の事項について、助言を行う。
(1) 平常時の医療提供体制等を踏まえた、災害時における医療提供体制の
構築 (都道府県の地域防災計画及び医療計画の改定等)
(2) 都道府県による関係学会、関係団体又は関係業者との連携の構築
4 研修、訓練等の実施
5 EMISの活用のための準備
1
2
3
4
第3 災害時の活動
1 災害医療コーディネーターの招集、配置、運用
都道府県 保健医療調整本部
現厚
地生
対労
策働
本省
部
本部長
都道府県災害医療
コーディネーター
災害時小児周産期リエゾン
連
携
医務
主管課
保健衛生
主管課
相互連携
相互連携
薬務
主管課
精神保健
主管課
連絡窓口
保健医療活動チーム(※1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
① 保健医療活動チームへの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携(様式の統一)
③ 保健所での情報分析の取りまとめ
保健所
地域災害医療
コーディネーター
保健所
地域災害医療
コーディネーター
保健所
地域災害医療
コーディネーター
2 災害医療コーディネーターの業務
1
2
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5
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8
9
災害医療コーディネーターは、以下の事項に
被災都道府県は、
○ 都道府県災害対策本部の下に、保健医療調整本部を
ついて、助言及び調整の支援を行う。
① 保健医療活動チームの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携(様式の統一)
設置し、都道府県災害医療コーディネーターを配置する。 (1) 組織体制の構築
③ 収集した情報の整理及び分析
地域災害医療
地域災害医療
○ 地域における保健医療活動の調整等が円滑に行われ (2) 被災情報等の収集、分析、対応策の立案
市町村
市町村 コーディネーター
市町村
市町村
市町村 コーディネーター
(※2)
(※2)
るよう、
(3) 保健医療活動チームの派遣等の人的支援及
- 必要に応じて保健所注)に地域災害医療コーディ
び物的支援の調整
避難所
避難所 避難所
避難所
避難所
避難所
避難所
避難所
避難所
ネーターを配置する。
(4) 患者等の搬送の調整
2
3
4
5
6
7
8
9
1
- 地域の実情や災害の規模等を踏まえて、市町村と
(5) 記録の作成及び保存並びに共有
:保健医療活動チーム(DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医
(※1)凡例
(※)凡例
:保健医療活動チーム(DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、
協議を行い、必要に応じて市町村注)に地域災害医療
師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、DPAT等)
3 災害医療コーディネーターの活動の終了
保健師チーム、管理栄養士チーム、DPAT等)
コーディネーターを配置することができる。
(※2) 被災都道府県は、地域の実情や災害の規模等を踏まえて、市町村と協議を行い、必要に応じて市町村
注)保健所又は市町村における保健医療活動の調整等を担う本部
第4 費用の支弁と補償
都道府県は、災害医療コーディネーターとの事前の協定に基づいた費用支弁を行う。
に地域災害医療コーディネーターを配置することができる。
「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」(平成29年7月5日付け科発
0705第3号・医政発0705第4号・健発0705第6号・薬生発0705第1号・障発0705第2号厚生
労働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局長及び社会・援護
局障害保健福祉部長連名通知)より引用・改変
2
災害医療コーディネーター*とは
* 災害医療コーディネーターのうち、都道府県の保健医療調整本部に配置される者を都道府県災害医療コーディネーター、保健所又は市町村における保健医療活動
の調整等を担う本部に配置される者を地域災害医療コーディネーターと呼称する。
○ 災害時に、都道府県並びに保健所及び市町村が保健医療活動の総合調整等を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療
調整本部並びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本部において、被災地の保健医療ニーズの把
握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行うことを目的として、都道府県により任命された者であ
る。
○ 平常時から当該都道府県における医療提供体制に精通しており、専門的な研修を受け、災害対応を担う関係機関等と
連携を構築している者が望ましい。
災害医療コーディネーターを活用した、
大規模災害時の体制のモデル
活動要領の内容
第1 概要
第2 平常時の準備
背景
本要領の位置付け
用語の定義
災害医療コーディ
ネーターとは
5 運用の基本方針
1 運用に係る計画の策定
2 任命及び協定
3 災害医療コーディネーターの業務
災害医療コーディネーターは、以下の事項について、助言を行う。
(1) 平常時の医療提供体制等を踏まえた、災害時における医療提供体制の
構築 (都道府県の地域防災計画及び医療計画の改定等)
(2) 都道府県による関係学会、関係団体又は関係業者との連携の構築
4 研修、訓練等の実施
5 EMISの活用のための準備
1
2
3
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第3 災害時の活動
1 災害医療コーディネーターの招集、配置、運用
都道府県 保健医療調整本部
現厚
地生
対労
策働
本省
部
本部長
都道府県災害医療
コーディネーター
災害時小児周産期リエゾン
連
携
医務
主管課
保健衛生
主管課
相互連携
相互連携
薬務
主管課
精神保健
主管課
連絡窓口
保健医療活動チーム(※1)
1
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① 保健医療活動チームへの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携(様式の統一)
③ 保健所での情報分析の取りまとめ
保健所
地域災害医療
コーディネーター
保健所
地域災害医療
コーディネーター
保健所
地域災害医療
コーディネーター
2 災害医療コーディネーターの業務
1
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9
災害医療コーディネーターは、以下の事項に
被災都道府県は、
○ 都道府県災害対策本部の下に、保健医療調整本部を
ついて、助言及び調整の支援を行う。
① 保健医療活動チームの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携(様式の統一)
設置し、都道府県災害医療コーディネーターを配置する。 (1) 組織体制の構築
③ 収集した情報の整理及び分析
地域災害医療
地域災害医療
○ 地域における保健医療活動の調整等が円滑に行われ (2) 被災情報等の収集、分析、対応策の立案
市町村
市町村 コーディネーター
市町村
市町村
市町村 コーディネーター
(※2)
(※2)
るよう、
(3) 保健医療活動チームの派遣等の人的支援及
- 必要に応じて保健所注)に地域災害医療コーディ
び物的支援の調整
避難所
避難所 避難所
避難所
避難所
避難所
避難所
避難所
避難所
ネーターを配置する。
(4) 患者等の搬送の調整
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1
- 地域の実情や災害の規模等を踏まえて、市町村と
(5) 記録の作成及び保存並びに共有
:保健医療活動チーム(DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医
(※1)凡例
(※)凡例
:保健医療活動チーム(DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、
協議を行い、必要に応じて市町村注)に地域災害医療
師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、DPAT等)
3 災害医療コーディネーターの活動の終了
保健師チーム、管理栄養士チーム、DPAT等)
コーディネーターを配置することができる。
(※2) 被災都道府県は、地域の実情や災害の規模等を踏まえて、市町村と協議を行い、必要に応じて市町村
注)保健所又は市町村における保健医療活動の調整等を担う本部
第4 費用の支弁と補償
都道府県は、災害医療コーディネーターとの事前の協定に基づいた費用支弁を行う。
に地域災害医療コーディネーターを配置することができる。
「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」(平成29年7月5日付け科発
0705第3号・医政発0705第4号・健発0705第6号・薬生発0705第1号・障発0705第2号厚生
労働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局長及び社会・援護
局障害保健福祉部長連名通知)より引用・改変
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