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資料2 第4期特定健康診査等実施計画期間における保険者種別の目標値について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》 |
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○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(特定健康診査等基本指針)
第十八条
厚生労働大臣は、特定健康診査(略)及び特定保健指導(略)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下
「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
2 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)の実施方法に関する基本的な事項
二
特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
三
前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項
3~5 (略)
12
(特定健康診査等基本指針)
第十八条
厚生労働大臣は、特定健康診査(略)及び特定保健指導(略)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下
「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
2 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)の実施方法に関する基本的な事項
二
特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
三
前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項
3~5 (略)
12