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資料2 第4期特定健康診査等実施計画期間における保険者種別の目標値について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》
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保険者種別の特定健診・特定保健指導の目標値に関する論点
現状
• 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、特定健診・特定保健指導の実施方法や
目標の基本的な事項など、特定健康診査等基本指針(基本指針)を定めている。
• 第3期においては特定健康診査等の実施に係る目標として、特定健診実施率70%以上、特定保健指導実施率
45%以上と設定し、各保険者の目標についても設定をしている。
• これまで、保険者の種別によっておかれている状況が異なること等を踏まえて、保険者の種別の目標値を設定
してきており、特定健康診査等実施計画において、各保険者の目標値は保険者種別の目標値の値を踏まえて設
定することとされている。
• ワーキンググループにおいては、引き続き実施率の向上に向けて取組を進めていく必要があり、下記の通りと
りまとめた。
• 第3期の目標と同様に、特定健診実施率70%以上、特定保健指導実施率45%以上とするべきであること
• 実施率向上のためには、保険者、特定健診実施機関及び特定保健指導実施機関が連携して実施していくこと
が期待されること

論点
• 第4期の保険者の目標値は、全体の目標値である特定健診実施率70%以上、特定保健指導実施率45%以上を
保険者全体で達成するため、第3期と同様、実績に比して等しく実施率を引き上げた場合の実施率を基準に設
定してはどうか
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