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本計画とデジタル社会形成基本法第37条第2項各号、及び官民データ活用推進基本法第8条第2項各号に定める記載事項との対応関係 (2 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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(1)国・地方公共団体・民間を通じ
たトータルデザイン





(2)新型コロナウイルス感染症対策
1.国民に対す など緊急時の行政サービスのデジタル
る行政サービス 化
のデジタル化
(3)マイナンバー制度の利活用の推進






(4)マイナンバーカードの普及及び利
用の推進
(5)公共フロントサービスの提供等
(1)暮らしを変えるデータ連携の実現
2.暮らしのデ
(2)準公共分野のデジタル化の推進
ジタル化
(3)相互連携分野のデジタル化の推進

第6 デ
3.規制改革
ジタル社
会の実現
(1)事業者向け行政サービスの質の向
に向けた
上に向けた取組
4.産業のデジ
施策
(2)中小企業のデジタル化の支援
タル化
(3)産業全体のデジタルトランス
フォーメーション
(1)国の情報システムの刷新
(2)地方の情報システムの刷新
5.デジタル社
(3)デジタル化を支えるインフラの整
会を支えるシス 備
テム・技術
(4)デジタル社会に必要な技術の研究
開発・実証の推進
6.デジタル社 (1)ポストコロナも見据えた新たなラ
会のライフスタ イフスタイルへの転換
イル・人材
(2)デジタル人材の育成・確保
第7

今後の推進体制

冒頭
I.誰一人取り残されないデジタル社会の実現

































































































Ⅱ.国際戦略の推進
Ⅲ.サイバーセキュリティ等の安全・安心の確保
施策集






Ⅳ.包括的データ戦略の推進



Ⅴ.国民に対する行政サービスのデジタル化
Ⅵ.準公共分野のデジタル化の推進
Ⅶ.相互連携分野のデジタル化の推進





Ⅷ.産業のデジタル化
Ⅸ.デジタル社会を支えるシステム・技術
Ⅹ.デジタル社会のライフスタイル・人材