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本計画とデジタル社会形成基本法第37条第2項各号、及び官民データ活用推進基本法第8条第2項各号に定める記載事項との対応関係 (3 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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参考資料
本計画と官民データ活用推進基本法第8条第2項各号に定める記載事項との対応関係
官民データ活用推進基本法第8条第5項においては、政府は、官民データ活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告することとされており、同条第7項において、計画の変更についても準用されている。
これを踏まえ、本計画と、官民データ活用推進基本法第8条第2項各号に定める記載事項である、
①官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針(第1号)
②国の行政機関における官民データ活用に関する事項(第2号)
③地方公共団体及び事業者における官民データ活用の促進に関する事項(第3号)
④官民データ活用に関し政府が重点的に講ずべき施策(第4号)
⑤前各号に掲げるもののほか、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項(第5号)
との関係を、以下示す。

項目名

1号(官民データ活用の推 2号(国の行政機関にお
進に関する施策についての ける官民データ活用に関
基本的な方針)
する事項)

第1 はじめに ~重点計画の目的~



第2 デジタルにより目指す社会の姿



第3 司令塔としてのデジタル庁の役割



第4 デ
ジタル社
会の実現
に向けて
の理念・
原則

1.誰一人取り残されないデジタル社会の実現



2.デジタル社会形成のための基本原則



3.BPRと規制改革の必要性



4.クラウド・バイ・デフォルト原則



1.デジタル社会の実現に向けた構造改革



2.デジタル田園都市国家構想の実現



第5 デ 3.国際戦略の推進
ジタル化
4.サイバーセキュリティ等の安全・安心の確保
の基本戦

5.包括的データ戦略の推進



4号(官民データ活用に 5号(前各号に掲げるもののほか、官民データ
関し政府が重点的に講ず 活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に
べき施策)
推進するために必要な事項)









6.デジタル産業の育成



7.Web3.0の推進



(1)国・地方公共団体・民間を通じた
トータルデザイン





















(4)マイナンバーカードの普及及び利用の
推進







(5)公共フロントサービスの提供等

















(2)新型コロナウイルス感染症対策など
緊急時の行政サービスのデジタル化

第6 デ
ジタル社
会の実現
に向けた
施策



3号(地方公共団体及び事業
者における官民データ活用の
促進に関する事項)

1.国民に対す
る行政サービス
(3)マイナンバー制度の利活用の推進
のデジタル化

(1)暮らしを変えるデータ連携の実現

2.暮らしのデ
(2)準公共分野のデジタル化の推進
ジタル化
(3)相互連携分野のデジタル化の推進