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【資料1】本検討会設置までの経緯と今後の進め方等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28550.html |
出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》 |
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「救急救命士の資質活用に向けた環境の整備に関する議論の整理」(令和2年3月)の概要
<救急医療をとりまく現状>
救急医療は、病院前における救急業務に始まり、「救急外来」注1)における救急診療を経て、入院病棟に
おける入院診療へと続く。病院前は救急救命士注2)、医療機関に搬入後は医師、看護師等が主な業務を
担っている。
搬送人員注3)の増加により、救急医療に携わる者にかかる負担は増加している。
長時間労働の実態にある医師の中でも、救急科の医師は、時間外労働が年1,860時間/月100時間を超え
る医師の割合が14.1%である。
救急医療を担う医師から、他職種へのタスク・シフト/シェアを進める重要性は高い。
救急現場における医師の業務の移管先として、まずは行える業務の幅が広い看護師が挙げられるが、現
状、「救急外来」の看護師が担う業務の量及び種類が多いとの意見があるが、救急外来における看護師
の勤務実態は明らかとなっていない。
看護師については、医療法において外来における看護配置の基準が定まっているが、「救急外来」に特化
した基準はない。
注1)「救急外来」とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。
注2)救急救命士は、傷病者発生現場及び医療機関への搬送途上において、救急救命処置が可能な職種。(救急救命士法)
注3)搬送人員とは、救急隊が傷病者を医療機関等へ搬送した人員(医療機関等から他の医療機関等へ搬送した人員を含む。)をいう。
救急出動件数及び搬送人員の推移
週勤務時間が地域医療確保暫定特例水準※を超える医師の割合
※年1,860時間/月100時間
700
(万件・万人)
0
昭和38年
平成3年(救命士法制定) 平成30年
出典:令和元年版救急・救助の現況 総務省消防庁
出典:医師の働き方改革に関する検討会報告書
令和2年3月「救急救命士の資質活用に向けた環境の整備に関する議論の整理」
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<救急医療をとりまく現状>
救急医療は、病院前における救急業務に始まり、「救急外来」注1)における救急診療を経て、入院病棟に
おける入院診療へと続く。病院前は救急救命士注2)、医療機関に搬入後は医師、看護師等が主な業務を
担っている。
搬送人員注3)の増加により、救急医療に携わる者にかかる負担は増加している。
長時間労働の実態にある医師の中でも、救急科の医師は、時間外労働が年1,860時間/月100時間を超え
る医師の割合が14.1%である。
救急医療を担う医師から、他職種へのタスク・シフト/シェアを進める重要性は高い。
救急現場における医師の業務の移管先として、まずは行える業務の幅が広い看護師が挙げられるが、現
状、「救急外来」の看護師が担う業務の量及び種類が多いとの意見があるが、救急外来における看護師
の勤務実態は明らかとなっていない。
看護師については、医療法において外来における看護配置の基準が定まっているが、「救急外来」に特化
した基準はない。
注1)「救急外来」とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。
注2)救急救命士は、傷病者発生現場及び医療機関への搬送途上において、救急救命処置が可能な職種。(救急救命士法)
注3)搬送人員とは、救急隊が傷病者を医療機関等へ搬送した人員(医療機関等から他の医療機関等へ搬送した人員を含む。)をいう。
救急出動件数及び搬送人員の推移
週勤務時間が地域医療確保暫定特例水準※を超える医師の割合
※年1,860時間/月100時間
700
(万件・万人)
0
昭和38年
平成3年(救命士法制定) 平成30年
出典:令和元年版救急・救助の現況 総務省消防庁
出典:医師の働き方改革に関する検討会報告書
令和2年3月「救急救命士の資質活用に向けた環境の整備に関する議論の整理」
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