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○医療機器及び臨床検査の保険適用について-2-2 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業

デルマクイック®爪白癬
JNC 株式会社

販売名

決定区分

主な使用目的

デルマクイック®爪白癬

E3(新項目)

爪中の白癬菌抗原の検出(爪白癬の診断補助)



保険償還価格

測定項目

白癬菌抗原定性

測定方法

イムノクロマト法

保険点数

準用保険点数

233 点

D012 感染症免疫学的検査
「43」水痘ウイルス抗原定性
(上皮細胞)



留意事項案
D012 感染症免疫学的検査の留意事項に下記を追加する。
(53)白癬菌抗原定性
ア 爪白癬が疑われる患者に対して、イムノクロマト法により爪中の白癬菌抗
原を測定した場合は、本区分の「43」水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)を
準用して算定する。
イ 本検査は、以下のいずれかに該当する場合に算定できる。
(イ)KOH 直接鏡検が陰性であったものの、臨床所見等から爪白癬が疑われ
る場合。なお、この場合においては、本検査を実施した医学的な必要性を
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(ロ)KOH 直接鏡検が実施できない場合。なお、この場合においては、KOH
直接鏡検を実施できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ 本検査は、関連学会の定める指針に従って実施すること。

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