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概要 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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6-①
6-②
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
居住地特例の見直し
6ー②
6ー①
現状・課題
現状・課題
○ 市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提
供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は都道府県が行うため、地域
のニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘がある。
見直し内容
○ 都道府県の通所・訪問・障害児サービス等の事業者指定について、市町
村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることが
できること、 都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を
付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しがで
きることとする。
見直しのイメージ
市町村
予
め
通
知
の
求
め
(計画策定・支給決定)
③
意
見
の
申
し
出
②
申
請
の
通
知
【想定される条件(例)】
1)
2)
都道府県
(指定)
①
指
定
・
更
新
申
請
事業者
④
指条
定件
がを
可付
能し
た
(新規・既存)
3)
市町村が計画に記載した障害福
祉サービスのニーズを踏まえ、事
業者のサービス提供地域や定員の
変更(制限や追加)を求めること
市町村の計画に中重度の障害児
者や、ある障害種別の受入体制が
不足している旨の記載がある場合
に、事業者職員の研修参加や人材
確保等、その障害者の受入に向け
た準備を進めること
サービスが不足している近隣の
市町村の障害児者に対してもサー
ビスを提供すること
※ 指定都市等は、自ら事業者の指定に際して条件を付す
ことができること等を政令で規定予定。
○
障害者支援施設等に入所する障害者は、施設所在市町村の財
政負担を軽減する観点から、施設入所前の居住地の市町村が支
給決定を行う(居住地特例)。
○ 介護保険施設等の入所者が障害福祉サービスを利用する場合、
施設所在市町村に財政的負担が集中するとの指摘がある。
見直し内容
○
○
居住地特例の対象に介護保険施設等を追加する。
また、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要が
あった同法附則第18条第2項の規定(※)等について所要の規定の
整備を行う。
(※)居住系サービスであるグループホームを平成18年以降、居住地特例の対象と
して位置づけているもの。
見直しのイメージ
A市
利用サービス
自宅
施設入所
B市
介護保険施設等 (※)
※ 特別養護老人ホーム、老人保健施設、
有料老人ホーム等
実施主体の見直し
障害福祉
B市
介護保険
A市
(住所地特例)
(※)
A市へ
※入所者の利用例
・補装具:義肢、視覚障害者安全つえ
・同行援護:視覚障害者の外出支援
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6-②
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
居住地特例の見直し
6ー②
6ー①
現状・課題
現状・課題
○ 市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提
供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は都道府県が行うため、地域
のニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘がある。
見直し内容
○ 都道府県の通所・訪問・障害児サービス等の事業者指定について、市町
村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることが
できること、 都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を
付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しがで
きることとする。
見直しのイメージ
市町村
予
め
通
知
の
求
め
(計画策定・支給決定)
③
意
見
の
申
し
出
②
申
請
の
通
知
【想定される条件(例)】
1)
2)
都道府県
(指定)
①
指
定
・
更
新
申
請
事業者
④
指条
定件
がを
可付
能し
た
(新規・既存)
3)
市町村が計画に記載した障害福
祉サービスのニーズを踏まえ、事
業者のサービス提供地域や定員の
変更(制限や追加)を求めること
市町村の計画に中重度の障害児
者や、ある障害種別の受入体制が
不足している旨の記載がある場合
に、事業者職員の研修参加や人材
確保等、その障害者の受入に向け
た準備を進めること
サービスが不足している近隣の
市町村の障害児者に対してもサー
ビスを提供すること
※ 指定都市等は、自ら事業者の指定に際して条件を付す
ことができること等を政令で規定予定。
○
障害者支援施設等に入所する障害者は、施設所在市町村の財
政負担を軽減する観点から、施設入所前の居住地の市町村が支
給決定を行う(居住地特例)。
○ 介護保険施設等の入所者が障害福祉サービスを利用する場合、
施設所在市町村に財政的負担が集中するとの指摘がある。
見直し内容
○
○
居住地特例の対象に介護保険施設等を追加する。
また、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要が
あった同法附則第18条第2項の規定(※)等について所要の規定の
整備を行う。
(※)居住系サービスであるグループホームを平成18年以降、居住地特例の対象と
して位置づけているもの。
見直しのイメージ
A市
利用サービス
自宅
施設入所
B市
介護保険施設等 (※)
※ 特別養護老人ホーム、老人保健施設、
有料老人ホーム等
実施主体の見直し
障害福祉
B市
介護保険
A市
(住所地特例)
(※)
A市へ
※入所者の利用例
・補装具:義肢、視覚障害者安全つえ
・同行援護:視覚障害者の外出支援
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