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本体資料1 電子処方箋管理サービスの運用について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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医療機関・薬局における電子処方箋の運用ルール等について
「電子処方箋管理サービスの運用について」
○
旧「電子処方箋の運用ガイドライン」は、各地域において、当該地域に電子処方箋に対応した薬局がある場合に
おいて、フリーアクセスを確保し、かつ患者が自分自身の処方情報を確認できることを前提として、これまでの電
子処方箋に係る運用を整理して通知したものであり、地域医療ネットワーク等において任意の運営主体が電子処方箋を実
施する際の指針という位置づけであった。
○
今般、医療介護総合確保法において全国的な電子処方箋の仕組みが規定され、「電子処方箋管理サービス」とし
て運用することとなったことを踏まえ、その位置づけを変更し、「電子処方箋管理サービスの運用について」と改め
た上で、電子処方箋管理サービスに携わる医療機関・薬局等の関係者において当該仕組みを概説的に理解し、かつ、
その運用を端的に捉えられるものとして、内容を改訂する。
2022(R4)
4
5
6
7
8
9
2023(R5)
10
11
12
1
2
3
推進会議
推進会議・作業班
作業班
電子処方箋管理サービスの運用について
(旧「電子処方箋の運用ガイドライン」)
モデル事業
「電子処方箋管理サービ
スの運用について」作成
団体調整
作業班、推
進会議
利活用検討会
発出 改訂準備
モデル事業
※モデル事業開始前に通知改訂版を発出予定。モデル事業中(12月上旬まで)に発生した運用改善について、
再改訂が必要か付議させていただいた後、必要に応じて、運用開始までに再改訂版の発出を検討。
「電子処方箋管理サービスの運用について」
○
旧「電子処方箋の運用ガイドライン」は、各地域において、当該地域に電子処方箋に対応した薬局がある場合に
おいて、フリーアクセスを確保し、かつ患者が自分自身の処方情報を確認できることを前提として、これまでの電
子処方箋に係る運用を整理して通知したものであり、地域医療ネットワーク等において任意の運営主体が電子処方箋を実
施する際の指針という位置づけであった。
○
今般、医療介護総合確保法において全国的な電子処方箋の仕組みが規定され、「電子処方箋管理サービス」とし
て運用することとなったことを踏まえ、その位置づけを変更し、「電子処方箋管理サービスの運用について」と改め
た上で、電子処方箋管理サービスに携わる医療機関・薬局等の関係者において当該仕組みを概説的に理解し、かつ、
その運用を端的に捉えられるものとして、内容を改訂する。
2022(R4)
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2023(R5)
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推進会議
推進会議・作業班
作業班
電子処方箋管理サービスの運用について
(旧「電子処方箋の運用ガイドライン」)
モデル事業
「電子処方箋管理サービ
スの運用について」作成
団体調整
作業班、推
進会議
利活用検討会
発出 改訂準備
モデル事業
※モデル事業開始前に通知改訂版を発出予定。モデル事業中(12月上旬まで)に発生した運用改善について、
再改訂が必要か付議させていただいた後、必要に応じて、運用開始までに再改訂版の発出を検討。