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本体資料1 電子処方箋管理サービスの運用について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28589.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第11回 10/19)《厚生労働省》 |
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医療機関・薬局における電子処方箋の運用ルール等について
「電子処方箋管理サービスの運用について」(旧ガイドラインからの主な修正点)
○ 旧 「電子処方箋の運用ガイドライン」からの主な修正点については、以下のとおり(詳細については別添の対照表をご参照)
目次
主な変更点
1
本施策の趣旨
これまでは、任意の電子処方箋運営主体に向けて運用の考え方を示すものであったが、支払基金が実施機関
となる電子処方箋に係る運用を整理し、医療機関・薬局等を含めた関係者に通知するものとして変更。
2
処方箋の電子化のメリット
重複投薬等チェック機能を活用することにより、不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避け
ることができる点を追加
3
電子処方箋の運用の基本的な
考え方
患者が電子化された処方や調剤の内容を確認する手段として、マイナポータルを利用する旨を追記
4
電子処方箋の運用にあたって
電子処方箋管理サービスの仕様に合わせ、医療機関・薬局における運用の流れを記載。
紙の処方箋を発行する場合でも、重複投薬や併用禁忌の確認のために、処方・調剤結果を電子処方箋管
理サービスに登録する旨を追加
薬剤師判断による分割調剤の流れを記載
患者への説明と理解を求めるための取り組みについて、作成済みの周知物や、実施予定の周知広報施策の
内容を踏まえて修正
支払基金及び中央会が運用主体となる電子処方箋を対象としているため、地域医療連携ネットワークの中で
の事業継続に関する記載を削除
ネットワークセキュリティ・利用施設の認証については、オンライン資格確認の基盤を活用することを踏まえ、記載
を見直し
5
電子処方箋管理サービス停止等
大規模災害時等は、紙の処方箋の再発行又はFAXと紙の処方箋の後日郵送で対応する旨を記載
への対応
6
今後の電子処方箋の普及促進
のための方策について
複数の電子処方箋運営主体を想定した記載を削除
※現在、支払基金が単独で担っている実施機関について、法施行後(令和5年1月)には国保中央会を加える予定としている。
「電子処方箋管理サービスの運用について」(旧ガイドラインからの主な修正点)
○ 旧 「電子処方箋の運用ガイドライン」からの主な修正点については、以下のとおり(詳細については別添の対照表をご参照)
目次
主な変更点
1
本施策の趣旨
これまでは、任意の電子処方箋運営主体に向けて運用の考え方を示すものであったが、支払基金が実施機関
となる電子処方箋に係る運用を整理し、医療機関・薬局等を含めた関係者に通知するものとして変更。
2
処方箋の電子化のメリット
重複投薬等チェック機能を活用することにより、不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避け
ることができる点を追加
3
電子処方箋の運用の基本的な
考え方
患者が電子化された処方や調剤の内容を確認する手段として、マイナポータルを利用する旨を追記
4
電子処方箋の運用にあたって
電子処方箋管理サービスの仕様に合わせ、医療機関・薬局における運用の流れを記載。
紙の処方箋を発行する場合でも、重複投薬や併用禁忌の確認のために、処方・調剤結果を電子処方箋管
理サービスに登録する旨を追加
薬剤師判断による分割調剤の流れを記載
患者への説明と理解を求めるための取り組みについて、作成済みの周知物や、実施予定の周知広報施策の
内容を踏まえて修正
支払基金及び中央会が運用主体となる電子処方箋を対象としているため、地域医療連携ネットワークの中で
の事業継続に関する記載を削除
ネットワークセキュリティ・利用施設の認証については、オンライン資格確認の基盤を活用することを踏まえ、記載
を見直し
5
電子処方箋管理サービス停止等
大規模災害時等は、紙の処方箋の再発行又はFAXと紙の処方箋の後日郵送で対応する旨を記載
への対応
6
今後の電子処方箋の普及促進
のための方策について
複数の電子処方箋運営主体を想定した記載を削除
※現在、支払基金が単独で担っている実施機関について、法施行後(令和5年1月)には国保中央会を加える予定としている。