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資料1 電子処方箋について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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法改正検討事項
○
医師法、歯科医師法における処方箋関連規定との調整
医師法、歯科医師法において、医師及び歯科医師が患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場
合には、患者やその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならないと規定されている。今般、新たに検討して
いる電子処方箋の仕組みは、電子処方箋を医師等から支払基金等を介して薬局に伝達するものであるため、医師法等にお
いて、医師等が電子処方箋を支払基金等に提供すれば、患者等に交付したものとみなすなどの規定を整備する。
○
電子処方箋管理業務に係る支払基金等の業務規定の整備
電子処方箋管理業務(処方箋発行医療機関と調剤する薬局間の処方箋の電磁的なやり取りの媒介、処方・調剤情
報の医療機関・薬局への共有)について、法律において支払基金等の業務として新たに位置付けるとともに、当該管理業務
に係る医療保険者等の費用負担や厚生労働省の監督規定(業務方法書の事前認可や事業年度毎の予算等の認可、
財務諸表の承認、必要に応じた業務状況等の報告徴収等)を整備する。
○
個人情報保護法の規定との関係の整理
電子処方箋に含まれる個人情報の第三者提供や要配慮個人情報の取得について、法令上の整理を行う。
○
以下の規定を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に新設する予定
(関係者の連携及び協力)
第三十八条 医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払
基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及
び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力する
ものとする。
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○
医師法、歯科医師法における処方箋関連規定との調整
医師法、歯科医師法において、医師及び歯科医師が患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場
合には、患者やその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならないと規定されている。今般、新たに検討して
いる電子処方箋の仕組みは、電子処方箋を医師等から支払基金等を介して薬局に伝達するものであるため、医師法等にお
いて、医師等が電子処方箋を支払基金等に提供すれば、患者等に交付したものとみなすなどの規定を整備する。
○
電子処方箋管理業務に係る支払基金等の業務規定の整備
電子処方箋管理業務(処方箋発行医療機関と調剤する薬局間の処方箋の電磁的なやり取りの媒介、処方・調剤情
報の医療機関・薬局への共有)について、法律において支払基金等の業務として新たに位置付けるとともに、当該管理業務
に係る医療保険者等の費用負担や厚生労働省の監督規定(業務方法書の事前認可や事業年度毎の予算等の認可、
財務諸表の承認、必要に応じた業務状況等の報告徴収等)を整備する。
○
個人情報保護法の規定との関係の整理
電子処方箋に含まれる個人情報の第三者提供や要配慮個人情報の取得について、法令上の整理を行う。
○
以下の規定を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に新設する予定
(関係者の連携及び協力)
第三十八条 医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払
基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及
び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力する
ものとする。
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