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資料2-2 紹介受診重点医療機関の検討について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》
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紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し

中央社会保険医療協議会総会
(令和4年1月26日)資料より作成

第1 基本的な考え方
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある
医療機関の対象範囲を見直すとともに、当該医療機関における定額負担の対象患者について、その診療に係る保険給付範囲及び定
額負担の額等を見直す。
第2 具体的な内容
紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する仕組みについて、以下の見直しを行う。

1.紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲について、現行の特定機能病院及び一般
病床200床以上の地域医療支援病院から、「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療
機関)」(※)のうち一般病床200床以上の病院にも拡大する。
(※)令和3年改正後の医療法(昭和23年法律第205号)に基づき、紹介患者への外来を基本とする医療機関として新たに明確化さ
れるもの。
2.定額負担を求める患者の初診・再診について、以下の点数を保険給付範囲から控除する。
【初診の場合】 医科:●●点 / 歯科:●●点
【再診の場合】 医科:●●点 / 歯科:●●点
3.定額負担の金額を以下のとおり変更する。
【初診の場合】 医科:●●円 / 歯科:●●円

【再診の場合】 医科:●●円 / 歯科:●●円

4.除外要件(定額負担を求めないことができる患者の要件)について、以下のとおり見直す。
【初診・再診共通】
○ 「その他、保険医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」について、急を要しない時間外の受診、
単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められないことを明確化する。
【初診の場合】
○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」を「自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者」に見直す。
【再診の場合】
○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」、「医科と歯科との間で院内紹介された患者」、「特定健康診査、がん検診等の結
果により精密検査受診の指示を受けた患者」、「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が
外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」及び「治験協力者である患者」を削除する。
[施行日等]
(1)令和4年10月1日から施行・適用する。
4
(2)公立医療機関に係る自治体による条例制定に要する期間等を考慮し、新たに紹介受診重点医療機関となってから6か月の経過措置を設ける。