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資料2-2 紹介受診重点医療機関の検討について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》
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紹介受診重点医療機関における入院診療の評価の新設

中央社会保険医療協議会総会
(令和4年1月26日)資料より作成

第1 基本的な考え方
「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推進され、入院医療の質が
向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」における入院医療
の提供に係る評価を新設する。
(新)

紹介受診重点医療機関入院診療加算(●●)

●●点

[算定要件]
(1)外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第
1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限り、一
般病床の数が200未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、●●に限り所定点数に加算する。
(2)区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

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