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資料3 新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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参考②
参照条文②
◎労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)
附 則
1~4 (略)
5 保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人
民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るものに限り、前項に規定する業務を除
く。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、
令和五年三月三十一日までの間に限り、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設
とする。
◎新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
(臨時の医療施設等)
第三十一条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計
画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、
次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
2~7 (略)
8
参照条文②
◎労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)
附 則
1~4 (略)
5 保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人
民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るものに限り、前項に規定する業務を除
く。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、
令和五年三月三十一日までの間に限り、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設
とする。
◎新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
(臨時の医療施設等)
第三十一条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計
画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、
次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
2~7 (略)
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