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【資料2-1】 献血推進計画の在り方について(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28136.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》 |
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令和4年度第3回献血推進調査会
資料2-1
令和4年 10 月 24 日
医薬・生活衛生局
血
液
対
策
課
献血推進計画の在り方について(案)
令和3年 12 月 21 日閣議決定に基づく安全な血液製剤の安定供給の確保等に
関する法律(昭和 31 年法律第 160 号)
(以下「血液法」という。)第 10 条第 5 項
に定める都道府県献血推進計画(以下「県計画」という。)の策定義務の廃止等
にあたっては、令和4年9月 22 日開催の薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液
事業部会献血推進調査会における関係者からの貴重な御意見等を踏まえ、今後
の方向性を示す。
まず、血液法の第3条基本理念では、第4項に「国、地方公共団体その他の関
係者は、この法律に基づく施策の策定及び実施に当たつては、公正の確保及び透
明性の向上が図られるよう努めなければならない。」とされている。このことか
ら県計画の策定は血液法に定める基本理念であると考える。
また、日本国内に供給される血液製剤の原料である血液は、無償の献血により
賄われ、需給均衡であることが命題であることを踏まえると、特別の事情のない
限り、採血事業者との協議により自治体の目標量は定まる。
一方、関係者からの御意見で明らかになった審議の内容や目標値の形骸化、県
による献血推進協議会等の年度末開催に係る日程調整等の事務負担などの改善
を求めるもの、国からの通達を早めることでの年度末に係る事務の負担感の緩
和など、県計画の策定廃止を求めるのではなく、取組次第では解消しうる発言が
あった。
これらの検討を踏まえ、血液法に定める県計画策定義務については、血液法に
定める基本理念に基づき公正の確保及び透明性の向上を図るため、引き続き策
定することとする。
一方、事務に係る負担感を解消するため、毎年 11 月 15 日までに採血事業者
が届け出る献血推進計画策定に資するための、翌年度において献血により受け
入れることが可能であると見込まれる量等については、都道府県と各地の血液
センターの協議時に合意した量をもって、県計画における献血により確保すべ
き血液の目標量とすることも可能とする。なお、自治体における確保目標量の
策定時には、採血事業者と十分協議することとする。
また、国は自治体に対して、当該年度に献血により確保すべき血液の目標量の
周知を令和3年度には1ヶ月早めたが、さらに前倒しして周知するよう努める
こととする。
資料2-1
令和4年 10 月 24 日
医薬・生活衛生局
血
液
対
策
課
献血推進計画の在り方について(案)
令和3年 12 月 21 日閣議決定に基づく安全な血液製剤の安定供給の確保等に
関する法律(昭和 31 年法律第 160 号)
(以下「血液法」という。)第 10 条第 5 項
に定める都道府県献血推進計画(以下「県計画」という。)の策定義務の廃止等
にあたっては、令和4年9月 22 日開催の薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液
事業部会献血推進調査会における関係者からの貴重な御意見等を踏まえ、今後
の方向性を示す。
まず、血液法の第3条基本理念では、第4項に「国、地方公共団体その他の関
係者は、この法律に基づく施策の策定及び実施に当たつては、公正の確保及び透
明性の向上が図られるよう努めなければならない。」とされている。このことか
ら県計画の策定は血液法に定める基本理念であると考える。
また、日本国内に供給される血液製剤の原料である血液は、無償の献血により
賄われ、需給均衡であることが命題であることを踏まえると、特別の事情のない
限り、採血事業者との協議により自治体の目標量は定まる。
一方、関係者からの御意見で明らかになった審議の内容や目標値の形骸化、県
による献血推進協議会等の年度末開催に係る日程調整等の事務負担などの改善
を求めるもの、国からの通達を早めることでの年度末に係る事務の負担感の緩
和など、県計画の策定廃止を求めるのではなく、取組次第では解消しうる発言が
あった。
これらの検討を踏まえ、血液法に定める県計画策定義務については、血液法に
定める基本理念に基づき公正の確保及び透明性の向上を図るため、引き続き策
定することとする。
一方、事務に係る負担感を解消するため、毎年 11 月 15 日までに採血事業者
が届け出る献血推進計画策定に資するための、翌年度において献血により受け
入れることが可能であると見込まれる量等については、都道府県と各地の血液
センターの協議時に合意した量をもって、県計画における献血により確保すべ
き血液の目標量とすることも可能とする。なお、自治体における確保目標量の
策定時には、採血事業者と十分協議することとする。
また、国は自治体に対して、当該年度に献血により確保すべき血液の目標量の
周知を令和3年度には1ヶ月早めたが、さらに前倒しして周知するよう努める
こととする。